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就業規則の提出を一切出さない社会福祉法人
はじめまして 数ヶ月前から社会福祉法人・特別養護老人ホームで正規雇用で勤務しておりますが、1つ不思議な事があるんです。 入職から施設側に何度も『就業規則が欲しい』と言っているのですが、全くもらえません。 施設側は、就業規則は求人票と同じだから、改めて『労働者に渡す義務は一切無い』といいます。 数ヵ月後疑問に思った私は、労働監督署に出向き、その主旨を伝えたところ、 爆笑された挙句、労働者側に『就業規則は100%出さないとダメであり、出さないと言うなら、後から揉める原因になる』と言われました。 それに、施設側の行為は、250%労働基準法違反である。とアドバイスをもらいました。 施設側にその主旨を伝えましたが、全く聞いてもらえず、完全無視されました。 やはり、就業規則を出さない意向です。 普通、就業規則というのは、どのような会社でもあると思いますが、福祉系の施設でそれも、正規雇用で就業規則を100%出さないというのはあり得るのでしょうか? この施設は何をしたいのですか? 紙切れ1枚に今後どうしようか迷っています。 どなたか教えてください。
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>この施設は何をしたいのですか? ・就業規則に記載されている内容と、実際に運用されている内容にギャップがあるからでしょう 就業規則を見せてしまうと、その辺を突かれるからでしょう 支払うべき手当を支払っていないとか、特別休日が記載されているが実際は取らせていないとか、不都合があるのでは
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- mogmog0101
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No1です。 労働基準法 第106条 (法令等の周知義務) 使用者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨、就業規則、第18条第2項、第24条第1項ただし書、第32条の2第1項、第32条の3、第32条の4第1項、第32条の5第1項、第34条第2項ただし書、第36条第1項、第38条の2第2項、第38条の3第1項並びに第39条第5項及び第6項ただし書に規定する協定並びに第38条の4第1項及び第5項に規定する決議を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によつて、労働者に周知させなければならない。 上記を満たしていないので法律違反です。 第120条 次の各号の一に該当する者は、30万円以下の罰金に処する。 上記により罰せられます。
補足
mogmog0101さま →お手数をお掛けしております。 やはり労基法違反なんですね。 恐らく、先月よりベテランの職員さんが6~8人退職をしていることから 答えが出ているような気がします。 私も今後のことを踏まえて考えてきたいと思います。 ありがとうございました。
- mogmog0101
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>『労働者に渡す義務は一切無い』 確かに。一人一人に書面にて渡す義務はありません。ただし、就業者の誰しもが自由に閲覧できる環境を整える必要はあります(例えば、皆が集まる会議室や食堂に1刷備えておくなど)。 >この施設は何をしたいのですか? 質問者さんが労働条件に不服とし、労働問題に発展することをおそれているとしか考えられないのですが。 また、人事担当者の無知さが露呈しただけなのかな、と思います。
補足
もし労働者側が、就業規則が欲しいと言った場合、施設の担当者は、拒む事はできるのでしょうか?ちなみに、会議室やフロアーなどにそのような一刷も何もありません。 やはり、担当者が無知な考え?何も法律(労基法)を知らないと言うことで解決することなのでしょうか?
補足
ありがとうございます。 実は、まだ数年と言う新しい施設なんですが、 この施設は、数ヵ月後に法人名が変わることになっています。 それも不思議な要因です。 なぜ?法人名が変わるのか?今でも不思議なんです。 その情報を職員の一部の方が察知して、先月から今月、一斉に6~8人程度の職員さんが退職されているんです。やはりこれが答えなのですかね? ちなみに、法人名を変える行為というのは、何を意味するのでしょうか? 今のところ、私も退職を考えています。