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就業規則変更に伴う意見書提出後について

前回も当カテゴリへの同種な質問でしたが、 再度よろしくお願いします。 会社側が就業規則を変更するので、意見書に意見を明記し印を押し提出する事となりました。 例えば就業規則で給料を10から5にする。 意見書でそれはおかしい。と明記し提出したその後はどうなるのでしょうか? どう決着するのでしょうか? 就業規則(10を5にする)+意見書を労働基準監査署長に提出した後、その応答で何もなかったら、10から5にいきなり変わってしまうのでしょうか? それとも、最終的には従業員との交渉できまるのでしょうか? 決着するまでの流れを詳しく教えてください。よろしくお願いします。

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  • neKo_deux
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回答No.2

> 意見書でそれはおかしい。と明記し提出したその後はどうなるのでしょうか? 何がおかしいのか不明瞭なので、不満はあるが、不当だとする合理的な根拠は無いって事で、参考程度にしか扱われないかと。 具体的に、賃金カット以前の問題解決のための会社側の努力、そうせざるを得ない事の説明がなされていないとか、役員などの賃金や報酬に手がつけられていないとか、そういう事を書くべきだったかと。 > 就業規則(10を5にする)+意見書を労働基準監査署長に提出した後、その応答で何もなかったら、10から5にいきなり変わってしまうのでしょうか? そうなると思います。 労働基準法 | (作成の手続) | 第90条 | 使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。 | 2 使用者は、前条の規定により届出をなすについて、前項の意見を記した書面を添付しなければならない。 に基づいて、労働者の意見を聴いて、そちらを添付して提出したって事かと。 賃金の5が自治体ごとに定められた最低賃金を下回っていないのであれば、この不景気ですから会社が「業績悪化のためにやむを得ず」って事で、業績が落ちてる書面なんかを提示すれば、賃金をカットするための合理的な理由、止むを得ない理由にはなり得ます。 労働基準監督署が変更を認めない理由がありません。 -- > それとも、最終的には従業員との交渉できまるのでしょうか? 労働組合を立ち上げるなどし、団体交渉など行い、 賃金カットが止むを得ないのであれば、何でそんな事になったのか?誰の責任で、どう責任を取ったのか? 今後業績が回復する事も踏まえて、一時的な措置に出来ないのか?何がどうなれば元の賃金に戻せるのか? 生活が苦しくなる分、会社はどういう補償を行うのか?労働時間を短縮するとか、副業をOKにするとかの措置は? などの話し合いを行うのが良いと思います。 状況からして、職場に組合は無いか機能していませんので、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。 そういう団体の支援を受けるなどした上で、労働組合を立ち上げし、労働者の権利は労働者自身の手で守るのがベストです。

okoko_oyoyo
質問者

お礼

neKo_deux様 回答ありがとうございます。 詳しく説明ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • uoza
  • ベストアンサー率39% (326/827)
回答No.3

まず、就業規則手続きの意見書には拘束力がありません。したがって、不必要としても問題ないと思いますが、特に法改正案として出されない。また、紛争状態でどうしても意見書を添付できないときでも届出が可能です。なので、意見書については、会社が考慮しておくべきこと程度のものです。 とすると、会社が一方的に決めることが正式なものになり、それに対して従来民事訴訟として争われることになっていました。その判例の積み重ねにより、『労働契約法』ができました。 ≪第九条使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない。ただし、次条の場合は、この限りでない。 第十条使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによるものとする。ただし、(以下略)≫ まぁ外に出して説明した場合、大体の者が納得する内容ならば、一方的に会社が定めてもよいというところまで拡張解釈することが可能です。 いずれにせよ、労基法上の意見書の段階でトラブっていても前に進みません。

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoukeiyaku01/dl/10.pdf
okoko_oyoyo
質問者

お礼

uoza様 回答ありがとうございます。

回答No.1

あくまでも意見書ですから。同意書ではありませんよね^^ 賃金を下げることはできません。これは労働基準法に謳われていることです。 >就業規則で給料を10から5にする これには普通に是正勧告をするでしょう。 あくまで就業規則が法律の基準を下回っていないか確認しますので 意見書ですが労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見書ですので、 >労働基準監査署長に提出した後 ではなく意見書に捺印するときに交渉すべきです。 意見書があまり変な内容なら会社側は監督署に出せないので交渉することになります。

okoko_oyoyo
質問者

お礼

HERO_TKS 様 回答ありがとうございます。 意見書に捺印するときに交渉すべきなのですね。