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『「源泉」を入れて請求をあげて良い?』って聞かれ目が点になっています。
経理初心者です。今、フリーのWebデザイナーの人と仕事をしていまして その方から請求を受ける段階になって「源泉」を入れて請求をあげて良い? って聞かれ目が点になっています・・・・・・・・・・・・。 その方に支払う予定額は20万。 単純に仕入れで計上しようかと思っていましたが、なんでもその方が 言うには今までは20万請求するんだったら10%をのせて 22万で備考に「源泉含む」みたいな形で請求書をあげていたそうです。 で、受取額は20万って事でした。 って事で再度 目が点になっています。 フリーランスのデザイナーは芸能人と同じで確定申告をしなければ いけない事と源泉額が所得税みたいに面倒ではなく 受領額が100万未満の場合は一律10%になることまではタックスアンサーを 見て分かったのですが、その負担って(金額よりも事務手続きの負担) どっちがするんでしょうか? 普通に考えればデザイナーの方が行うような気がしますがどうなのでしょうか。 金額的にはどちらせよその方に税金ウンヌンはともかく20万が残るように 払う気なのですが。。。。。(サラリーマンで言えば「手取り」で) このような質問で恐縮ですが、アドバイスよろしくお願い致します。
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名目支払額は、222,222円 その源泉税額(10%)が22,222円 差引支払額=手取額は200,000円となるはずです。 手取額を0.9でわれば、当初支払額の計算ができます。 源泉とは、本来ならもらった人が税務署に納税しないといけないところを、 所得の源泉=「みなもと」=つまり、デザイナーの方が納税手続きをする というのが趣旨です。 要するに、手続者=デザイナー、負担者=あなたです。 デザイナーの方がおっしゃるように、通常は請求書に源泉の額は明記します。
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源泉所得税は給与・報酬を支払う側に源泉税を徴収して納税する義務があります。つまり、mie-yさんのいう事務手続きの負担は、支払う側のmie-yさんにあります。 これはデザイナーさんに代わって納税をするということで、源泉徴収した源泉税はあくまでもデザイナーさんからの預り金です。 手取りで20万円になるように払ってあげたいのなら、222,222円の請求書をもらい、mie-yさんは、本人に20万円、本人の代わりに税務署に22,222円を払えばよいでしょう。 源泉対象になってるのって個人が多いじゃないですか。どうせちゃんと申告して納税しないだろうから、支払う側に義務を課してちょっと多めに税金取っとけっていう税務署の取りっぱぐれ対策。
お礼
merciさん、アドバイスありがとうございました! よく理解でき、勉強になりました。
- jun95
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簡単に書いたので誤解を与えてしまったようです。mie-yが源泉徴収義務者かどうか分からないので、二つに分けて書いたのですが、mie-yさんのところに従業員とかがいると、給料の源泉がありますから、そのついでに、デザイナーなどへの報酬のときも源泉徴収する必要があるということです。
お礼
jun95さん、アドバイスありがとうございます! 従業員はおりますので、源泉を徴収したいと思います。
- jun95
- ベストアンサー率26% (519/1946)
1.たとえば、個人事業主とかで、専従者も従業員もいないときは、源泉徴収義務者になりませんから、源泉税を納める機会がないため、源泉徴収しない旨を伝え、20万円を支払います。 2.そうでない場合、こちらで源泉徴収して、税務署に納付する義務があります。20万円支払う場合だと、18万円を本人に渡し、残りを翌月10日までに税務署に納付します。22万円だと、その90%が本人にわたり、残りが源泉税になります。向こうの人は、勘違いしているのか、計算が苦手なのでしょう。全体の1割が源泉税額です。
お礼
jun95さん、早速のアドバイスありがとうございます! 先方に専従者も従業員もいないかを確認してみます。 (そうでない場合で、22万を支払うとなると、源泉は22,000 ですね。)
お礼
ma_さん、アドバイスありがとうございます! 計算方法もよくわかりました!。