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源泉を引かせてもらうとは?

コンパニオン事務所を経営しております。(個人) 先日、クライアントに請求書を送付したところ、「御社は、法人ですか?個人ですか?」と聞かれたので、「個人です。」と答えました。 すると、「うちは、法人の関係で、支払いは源泉を引かせてもらった額を振り込みたいのですが、よろしいですか?」と言われました。 私は勘違いして「消費税を引いた額」と思い込んで軽くいいですよと答えてしまったのですが、思い出したら「源泉を引く」ということでした。 クライアントが法人で、こちらが個人の場合、請求額から源泉を引いた支払額が支払われるというのは、正しいことなのでしょうか。 また、クライアントが個人で、支払いを受ける側が法人という場合にはどうですか? 源泉が引かれる事をわかっていれば、その源泉分を上乗せした額で請求するものだと思いますが、請求書を出してから言われ、しかも勘違いして「いいですよ」と答えてしまったものですから、戸惑っています。 訂正して請求額を変えてもらうなどしてもらった方がいいでしょうか。

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  • mukaiyama
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回答No.2

>クライアントが法人で、こちらが個人の場合、請求額から源泉を引いた支払額が支払われる… 違うとは言いませんが、すべて当たっているとも言えません。 個人への支払いで源泉徴収されるのは、作家の原稿料や弁護士報酬など、特定の職種の場合だけです。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2792.htm http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/4135/05/01.htm この中にホステスが含まれているわけですが、これは、ホステス自身に払うとき源泉徴収が必要という意味であって、仲介業者を指したものではないでしょう。 >引かれる事をわかっていれば、その源泉分を上乗せした額で請求するものだと思いますが… これは違います。 源泉徴収というのは、あくまでも所得税の前払いに過ぎません。 源泉徴収されていないお金であっても、1年が終われば決算をして所得税を納めます。 これを確定申告といいます。 源泉徴収として前払いした分は、確定申告で引き算しますので、支払者から税金を前取りしたという証拠書類をもらっておかねばなりません。 この証拠書類とは、サラリーマンの源泉徴収票に相当するもので『支払調書』と言います。 あなたがコンパニオン自身でなく仲介業であるとしたら、源泉徴収されるいわれはないと思いますが、すでに引かれてしまっているなら、『支払調書』を確定申告時に添付すれば、取り戻すことができるということです。 税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

konekochan_
質問者

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どうもありがとうございました☆

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回答No.1

おはようございます 【質問】 クライアントが法人で、こちらが個人の場合、請求額から源泉を引いた支払額が支払われるというのは、正しいことなのでしょうか。 【回答】 正しいことです。 法人は源泉徴収義務者になりますので、報酬料金等の支払で源泉徴収が必要な場合は、源泉徴収しなければなりません。 質問者さんの場合は、以下に該当します。  http://www.taxanser.nta.go.jp/2807.htm 【質問】 クライアントが個人で、支払いを受ける側が法人という場合にはどうですか? 【回答】 このケースですと、質問者さんが法人の場合は源泉徴収されません。 【質問】 源泉が引かれる事をわかっていれば、その源泉分を上乗せした額で請求するものだと思いますが 【回答】 源泉徴収された税金は、いわば予定納税されている状態です。 確定申告をして、払うべき所得税額が確定した時に、すでに源泉徴収されている所得税を差し引いて精算します。 源泉分を上乗せした額で請求させてくれなどというと、仕事を切られかねないので注意してください。 なお、報酬料金の源泉徴収は、サラリーマンのお給料みたいに年末調整してくれたりはしません。 かならず、自分で帳簿をつけ、源泉徴収された金額を把握しておいてください。

konekochan_
質問者

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