• 締切済み

同社から別の案件でお支払い片方だけ源泉徴収引かれ

フリーランスでカメラマンをしています。 昨年同企業から、別の担当者で仕事を受けました。 確定申告にあたり調べていると、一件、請求額より少ない入金額で振り込まれていました。 もう一件は請求額の同額振り込まれていました。 少なかった方の担当者に問い合わせたところ、源泉徴収が差し引かれた額での入金だとの事だったのですが、 担当者は違いますが同社からの入金で、別の案件では源泉が引かれていない額での入金だったのですが、 そういったことはありえるのでしょうか? こんな時、何をすればいいですか? とりあえず、違いはあるのか問い合わせているのですが、、 あと、支払調書を請求したのですが、ほかにもらった方がいいものなどありますか? 源泉徴収が差し引かれている場合です。 このあたりのことがあまりわかりきれておらず... お恥ずかしいのですが、詳しい方教えていただきたいです。 よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • Postizos
  • ベストアンサー率52% (1786/3423)
回答No.3

調書も送ってこなくて源泉を引いていないのは原稿料や撮影料ではなくて材料費などとして処理したのかもしれない。担当者に聞けば良い。 請求書を書く時に担当者に源泉税とギャラについて確認しておくことが必要です。 http://biz-owner.net/gensen/seikyu 申告書には調書(源泉徴収票)しかつけないので調書さえもらえば問題はありません。 同じ会社の場合一件ごとではなくて年間でまとめた調書を送ってくるのでそれをつければいいのですが、送ってこないとか間違ってるとかいいかげんな会社もよくあります。 年間でまとめた票に、やったはずの仕事の分が入っておらず、手取りからは源泉が引かれているのだったら訂正してもらわないと損ですが、最初から引かれていなかったら材料費扱いなどで処理したということでしょう。まあ経理に問い合わせればどう処理したらいいか答えてくれます。 調書に無い収入を申告するのに添付する物はありません。 源泉税の払われていない収入は申告したなら徴税側は損しないから文句の出るはずもないです。調書が無く源泉税も払ってないなら申告するまで把握されていない収入ということになります。(そのように把握が難しいから多めの税金を源泉税として先取りするのです) 知らなかったのに言ってくれてありがとうという事です。 申告書には源泉調書だけを添付するので他の書類は要りません。余計なものをつけてもこれは要りませんと言われるだけです。

  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.2

・源泉徴収するかしないかは、報酬の内容によって決まっていますが、法律的な言い回し・単語なので解釈に間違いもあり得ます。 ・参考までに、次の記事を読んでみてください。   http://d.hatena.ne.jp/zeirishi-mic/20091112/1258010783 ・次に、実際の記帳について書いておきますね。  10万円の報酬 源泉税1万円 9万円の振り込み とすると  【請求時】   売掛金 / 売上 100,000円  【入金時】   普通預金 / 売掛金 90,000円   事業主貸 / 売掛金 10,000円 源泉所得税 収入(売上)は、あくまでも所得税を差引く前の金額です。 面倒な時期ですが、頑張ってください。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

単なる担当者のミスでしょう。というか、報酬の種類によっては源泉徴収しなければならないので、どっちが間違いかはっきりしませんけど。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/gensen35.htm で、徴収された分は源泉徴収票をもらいます。支払い調書と同じですけど。 で、徴収分は先払いの税金ですから、申告もそのように加味します。申告書に源泉徴収額を記入する欄があります。全体の税額が算出できたら、徴収分だけ引いて納税します。過払いであれば還付請求となります。

関連するQ&A