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フリーランス 請求書の源泉徴収について

質問させていただきます。 フリーランスで映像制作をやっているのですが、最近ようやくお仕事をもらえるようになり 請求書の書く機会があるのですが 映像制作会社のお仕事を頂き、納品も完了した案件で 先方から以下のようなメールを頂きました。 金額 ¥50,000 請求金額 税金を加えた総額 この場合、消費税を足して源泉を引いたものになるのでしょうか それとも源泉の指示がないので消費税を足したのみの金額になるのでしょうか? 初めて取り引きする会社で、恥ずかながら一般常識がわからず困っています。 すみませんがお教えいただけないでしょうか? よろしくお願い致します。

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  • f272
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回答No.1

請求書は相手の指示に従って書くものではありません。契約に従って請求金額が決まります。 5万円(消費税別)で仕事をすると契約したのなら,請求書では 報酬50,000円 消費税等4,000円 請求金額54,000円 となります。 ところで,その映像制作は源泉徴収が必要な仕事でしょうか? https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm もし所得税法204条1項5号に当てはまるのであれば 報酬50,000円 消費税等4,000円 源泉徴収額5,105円 請求金額48,895円 としてください。 所得税法204条1項5号 映画、演劇その他政令で定める芸能又はラジオ放送若しくはテレビジョン放送に係る出演若しくは演出(指揮、監督その他政令で定めるものを含む。)又は企画の報酬又は料金その他政令で定める芸能人の役務の提供を内容とする事業に係る当該役務の提供に関する報酬又は料金(これらのうち不特定多数の者から受けるものを除く。)

110209
質問者

お礼

早急なご回答ありがとうございます。とても勉強になりました。フリーランスで活動していると源泉を引いてくれと言われたり、口頭で言われた金額が消費税込だったり、後からちゃんとその時に聞いておけばよかったという事がよくあります。今回も口頭で言われたので税込で請求しようと思っていたのですが、メールにて金額の5万に「税金を加えた総額」とあったので消費税を足して出してみようと思います。先日別の会社では税込で出したら書き直されました。フリーランスとしてもう少ししっかりしないといけないですね。本当にありがとうございました。

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