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一級の問題について解説願います。

平成13年の法規の問題で 鉄筋コンクリート造の建築物において、保有水平耐力が必要保有水平耐力以上であることが確かめられた場合、構造耐力上主要な部分である柱の主筋は、帯筋と緊結しなくてもよい。 ・・・× このような問題があるのですが、 法令集をたどる場合はどのようにしてこの回答に導いていけばいいのでしょうか? アドバイスをお願いします。

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noname#102385
noname#102385
回答No.8

今晩は cyoi-obakaです。 #6さんへの補足の記載された解説は、間違いですネ! その解説では 答えは ◯ に成ってしまいますヨ。 私が、#7で記述した、告示の発布された時期が カギ です。 平成14~19年までの試験問題でしたら、答えは ◯ ですが、それ以外の時期の試験での答えは × ですヨ! 尚、現行法では、令77条が適応されないのは、限界耐力計算および超高層建築物に適用される時刻履歴応答解析等の構造計算をした場合だけですね!

rokopop
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 法規は年々法改正があるので問題集の解説 特に古いものを見るとこのような勘違いをしてしまうんですね。 私もcyoi-obakaさんのように自信を持って回答が出来るようにがんばっていこうと思います。 みなさん、お助けいただきありがとうございました。

その他の回答 (7)

noname#102385
noname#102385
回答No.7

#3のcyoi-obakaです。 平成13年の試験問題ですから、答えは × です! 令77条ただし書の国土交通大臣が定める基準は、H13.8.21告示1371号の第2だったはずですから、 この年の試験日までには規定は定められていませんでした。 平成19年6月20日付で、令77条のただし書は廃止に成りました! それに伴って、H13.8.21告示1371号も廃止に成りました! 結果、H13.8.21以前の状態に建築基準法施行令77条は戻りましたよ! よって、柱の構造は、令77条を規範とし、例外規定は有りません。 従って、H20年からも、同様な問題が出題されれば、答えは × だと思いますよ! 以上です。

  • isaokunn
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回答No.6

>「構造耐力上主要な部分である柱の主筋は、帯筋と緊結しなくてもよい。」と NO.4 です私もそう読めます。 答えはどうだったのでしょう? しかし、基準法は難解になりました、ゼロから作り直すしたほうがいいよう思います。 今回の法改正でも想定しきれていなく後から無理やりつじつまを合わせたものもあります。

rokopop
質問者

お礼

皆さん早速の回答ありがとうございます。 ちょっと説明不足だったようで申し訳ございません。 問題 構造強度に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。 1.○○○ 2.○○○ 3.○○○ 4.鉄筋コンクリート造の建築物において、保有水平耐力が必要保有水平耐力以上であることが確かめられた場合、構造耐力上主要な部分である柱の主筋は、帯筋と緊結しなくてもよい。 5.○○○ という問題でした。 回答を見ると4になっているので 4が 建築基準法上、誤っているもの となります。 某学院問題集の解説を見ると 4.令82条の6第一号。(平成18年度の問題集なので現在の法令集でいう令82条の5のことだと思います。)限界耐力計算は、構造耐力上主要な部分の断面に生ずる長期(常時及び積雪時)及び短期(積雪時及び暴風時)の各許容応力度が、それぞれ長期に生ずる力又は短期に生ずる力に対する各許容応力度を超えないことを確かめなければならない。 とあります。 法規の勉強を始めて50問近く解いたのですが、今までの問題は法令集で探しながら、基準法、施行令を行き来すれば回答が載っているので理解できたのですが、限界耐力計算をした場合などで何が緩和されるのか等がいまいち理解できません。 どこの法文から手繰っていけばよいでしょうか?

rokopop
質問者

補足

失礼致しました。 お礼に書いた解説が別の問題のものでした。 正しくは 4.令36条3項、令77条。保有水平耐力による安全確認は許容応力度等計算による構造計算になり、令36条から令80条の3に規定に適合し、かつ、令82条に規定する許容応力度等計算によって安全性を確かめなければならない。なお、大臣が定める基準に従った構造計算によって構造耐力上安全であることが確かめられた場合には、令77条二号から六号は適用除外とされているので、構造耐力上主要な部分である柱の主筋は、帯筋と筋結しなくてもよい。 というのが解説でした。

  • nob_gogo
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回答No.5

回答ではありません。 質問者様。 この質問が出た時に、難しいなぁと感じていました。 平成19年以降、法20条の関係は構造関係者以外には非常に難解な 条文になってしまいました。 法86条の7関連も。 法20条~令81条~令36条についての問題だと思われます。 令77条、単体でひっぱってきても正解にはならないのでしょう。 質問者様もそのあたりで悩んでおられると感じています。 さて、No4 様。 で、結局?。 令36-2-一 は保有についての条文だと思われます。 そこでは、令77第2項から第6項までは除く、と読めます。 普通に読むと 「構造耐力上主要な部分である柱の主筋は、帯筋と緊結しなくてもよい。」と 読めないでしょうか?。 この問題は「×」が正解なのでしょうか・・・・?

  • isaokunn
  • ベストアンサー率24% (43/179)
回答No.4

非常に分かりにくい引っかけ問題ですね。 耐久性に関する規定は保有耐力を計算しても除外されませんが、仕様規定は保有水平耐力を計算すれば除外されます。 令77条第二号から第六号までは仕様規定になっています。 RC造でも新しい工法が考えだされれば必ずしも帯筋で緊結しなくてもいいというのが答えだと思いますが。(CFT柱とか?) 耐久性規定と仕様規定がわかりやすく書いてる書籍を探すしかないと思います。 あとは感ですか・・・・かぶりが足りないのは耐久性規定

noname#102385
noname#102385
回答No.3

今日は cyoi-obakaです。 >……構造耐力上主要な部分である柱の主筋は、帯筋と緊結しなくてもよい。 建築基準法施行令第77条第1項第二号:主筋は、帯筋と緊結すること。 という、柱の構造の大前提の規定に違反しています。 以上です。  

  • yagoogle
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回答No.2

問題がないのでわかりませんが これは限界耐力計算の問題ではないですか? 保有水平耐力が必要保有水平耐力以上であることが確かめられた場合ではなく 限界耐力計算で安全が確かめられた場合に36条2-二にある 耐久性等関係規定に含まれない仕様規定である77条は免除されることになる と言う問題ではないですか?

  • fujillin
  • ベストアンサー率61% (1594/2576)
回答No.1

建築基準法施行令 第三章第六節 鉄筋コンクリート造 第七十七条  構造耐力上主要な部分である柱は、次に定める構造としなければならない。 一  主筋は、四本以上とすること。 二  主筋は、帯筋と緊結すること。   ----(以下省略)---- 私は構造系ではないですが、法令を「帯筋」で検索すれば1分で発見できます。

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