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支払い調書
デザイン関係の仕事をしている個人事業者です。 申告は白色申告です。 あるクライアント様(法人)と年間を通してお仕事をさせていただいております。 毎月入金があるのですが、振込手数料以外にある一定の額を差し引いた金額が振り込まれてきます。 10%ではなく毎月違いますが、5%~10%引かれています。 確定申告の際にそちらのクライアントに支払い調書をくれと言っても出せないと言われました。 これは一体どういう事なのでしょうか? 何も出せないという事なので、引いてる分は何を引いてるのですか?と聞きました。 すると税金です。との答えです。 税額を引くのであれば、支払っている方が支払い調書を出す義務があるのではないのでしょうか? 何も出せないのであれば、引いてる金額分をこちらで処理するので払っていただけますか?と言っても無理です、との答えです。 これは私の方が了承なしの値引きをしているだけの話になると思うのですが間違った見解でしょうか? よろしくお願いいたします。
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質問者が選んだベストアンサー
>税額を引くのであれば、支払っている方が支払い調書を出す義務があるのでは… 給与の源泉徴収票と違って、支払調書は受取人への交付は義務づけられてはいません。 支払調書は、支払者が税務署に提出するものです。 便宜的に、受取人へも交付している人・企業もままありますけど。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100038.htm >デザイン関係の仕事をしている個人… もう少し具体的に、どんなお仕事でしょうか。 個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収しなければならないわけではありません。 源泉徴収しなければならないのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。 下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/mokuji/05/01.htm 個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。 ご注意ください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm >毎月違いますが、5%~10%引かれています… 源泉徴収の対象になる報酬だとしたら、100万円以下は一律に 10%です。 その引かれているのは必ずしも「源泉所得税」とは言い切れないかも知れません。 >これは私の方が了承なしの値引きをしているだけの話になると… まあそういうことでしょう。 値切られているのですよ。 >法人)と年間を通してお仕事をさせていただいて… 定例的な仕事をもらえる場合は、請求額の 5~20% 程度のマージン、リベートを取られるのは、商慣習として異常なことではないです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- minosennin
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デザインの報酬は、源泉徴収の対象で税率は10%です。(一回の支払額が100万円を超える部分は20%) クライアントも税金を引いているというのなら、源泉徴収されていることは間違いないのでしょう。 問題は、支払調書を発行してくれないことと税率が丁度10%でないことです。なお、質問者さんの了承なし値引きをしているだけという見方は当っていないと思います。 支払調書は税務署への提出義務はあっても、受給者本人への交付義務はないそうですので、相手が拒む以上どうしようもありません。 税率が丁度10%でない理由としては、デザインの他、源泉徴収の対象とならない仕事もされているケースが考えられます。 差し当たり、毎月の支払額からいくらの税金が差引かれているのか聞いてみるしかないでしょう。 これも拒まれるようでしたら、規定通り10%を源泉徴収されたものとして申告する方法もあるのかな、と思うのですが・・
お礼
早々のご回答ありがとうございます。 お礼のメッセージが遅くなって申し訳ございません。 >支払調書は税務署への提出義務はあっても、受給者本人への交付義務はないそうですので、相手が拒む以上どうしようもありません。 他の回答者様たちも同様におっしゃっていただいていることですが、初めて知りました。 とても参考になり、具体的に勉強不足な点が自分自身で分かったような気がします。今後に生かそうと思います。 ありがとうございました。
- diio-bri3
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差し引いているのは、10%であれば源泉徴収ではないでしょうか? http://www2.odn.ne.jp/muraoka/zeihou29.html 個人でお仕事されていて、デザインのお仕事であれば、 源泉でしょう。 個人の源泉徴収に対する支払調書は、税務署に提出するものなので、 あなたに提出するものではありません。 一定の金額以下の場合は提出する必要がありません。たとえば、司法書士・税理士・建築士等の報酬については、年間の支払合計額がそれぞれ5万円以下だった場合は提出は不要となります。
お礼
お礼のメッセージ遅くなり申し訳ございません。 早々のご回答ありがとうございます。 参考にさせていただきました。 これからもっと勉強しようと思いました。
お礼
早々のご回答ありがとうございます。 お礼のメッセージが遅くなり申し訳ございません。 当方ホームページ用の画像を修正したり、デザインを施すお仕事をその先方とさせていただいております。 年間101~200万以下のお取引です。 具体的なURLをつけていただいたりして参考になりました。 ありがとうございます。 勉強不足を痛感しました。