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支払調書の出し忘れを翌年に出す

今年の確定申告を済ませたのですが、 支払調書が今日1通とどき、計上漏れに気づきました。 金額も大きいので、修正したいのですが、 まだ、確定申告期間なので、事情を説明して、再度申告してくださいと いわれました。実際に窓口にいかないといけないらしくめんどうで・・・ そこで質問なのですが、 22年度分の源泉徴収税を来年の確定申告で、 計上することは可能でしょうか?? 税理士に聞いても、自己責任の一点張りで、、、 どなたか経験などあれば、 お聞かせいただきたいです。 ※ちなみに悪いことはしてませんw(つもり) ※調書は22年度に入金も全てしていただいているものです。

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  • hinode11
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回答No.2

確定申告の内容が間違っており、正しく申告し直せば税金を追加納付することになる(⇒税金が増える)場合、これを「修正申告」と呼びます。修正申告には期限がありません。 【根拠法令等】国税通則法 >まだ、確定申告期間なので、事情を説明して、再度申告してくださいといわれました。 これは、「今年の3月15日までなら確定申告した内容を訂正できます」という意味です。修正申告できる・・という意味ではありません。内容を訂正できるのは3月15日までです。 それが過ぎると修正申告することになります。修正申告には期限がありません。来年でも再来年でもいつでもどうぞ。また修正申告は、窓口でも、郵送でも、e-TaxでもOKです。また申告書の用紙は税務署へ行かなくても、国税庁のサイトからプリントすることもできます。↓ http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/02.htm >実際に窓口にいかないといけないらしく 内容を訂正は書類の差し替えですから当然です。 >22年度分の源泉徴収税を来年の確定申告で、計上することは可能でしょうか?? これは不可能です。あくまで修正申告です。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
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回答No.1

>※調書は22年度に入金も全てしていただいているものです… 「22年度」(22-4-1~23-3-31) に入金があったかどうかは関係なく、「22年中」(22-1-1~22-12-31) にその仕事を終えていたのなら、「22年分」の確定申告範囲です。 >22年度分の源泉徴収税を来年の確定申告で… だめです。 >今年の確定申告を済ませたのですが… 3/15 までなら何度でも出すことができ、最後に出したものが有効です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026_qa.htm#q1 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

trfnc223
質問者

お礼

そうなんですね!!! では、至急新しいのを出します!!

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