• 締切済み

支払調書の金額と売上(収入)金額

はじめまして。 フリーランス及び派遣社員(業務委託)です。 青色申告時,今年の売上げは12月の請求書発行(翌月入金)分 まで計上しますよね。 しかし,業務委託先から頂いた支払調書の記載金額は 内書という項目もなく,今期実際に支払った分の合計と源泉徴収税額のみが記載されております。 つまり,12月請求の1ケ月分が私の収入金額とくい違ってきます。 そこで,質問があります。 確定申告をする時, 収入金額の欄は,青色申告の売上(収入)金額を記載し, 所得の内訳の欄は,支払調書の金額を記載してもよいのでしょうか? 収入金額と,支払調書の金額が1ケ月分の誤差がでてくるので, 会社によって,記載方法が違うので,金額が違っても良いという話も 聞いた事がありますが,税務署から問い合わせがきそうなので, 心配です。 過去の質問をいろいろ拝見しましたが,いまひとつ理解できて おりません。 質問がわかりづらくて申し訳ありませんがよろしくお願い致します。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>未納付の金額を含めて支払調書を作成してもらうよう… 支払調書とは、税金を天引きしたことを証する書類ですから、そのようなことはあり得ません。 >私が税務署に対して1月に入金,源泉された証明の書類等を提出しなければ… 1月に入金された分は、今年の年末に支払調書が発行されます。それまでの間、特にあなたが行動することは何もありません。 >私が税務署に対して1月に入金,源泉された証明の書類等を提出… そのような必要はありません。 >通帳のコピーを提出した方が良いでしょうか… その必要もありません。青色申告は、「自主申告・自主納税」が建前です。税務署は青色申告者に対し、正しく記帳が行われているという前提の下に、原始記録類の提出は求めません。 >税務署に提出するのであれば,提出書類,記載方.時期等を… 「確定申告書 B」、「青色申告決算書」、「支払調書」、国民年金の「社会保険料控除証明書」を 3/15までに提出します。 ほかに配当控除や医療費控除などがあるなら、それらの収支が分かる領収証等が必要です。

pikachu_3
質問者

補足

親切,丁寧な御回答ありがとうございます。 契約は今年4月まで継続されているので,冷静に考えれば今年の支払調書にのってくるはずですね。いろいろな事例を見すぎて,頭が混乱してあせってしまいました。本当にありがとうございます。 お手数ですが,もう少し,おつきあいしていただいてもよろしいでしょうか? 1)46番の未納付の源泉徴収税額の欄に記載した場合,手引きに「源泉徴収税額の納付届書を提出」と書かれていたのですが,この未納というのは一年間に支払うべき源泉徴収税が一部支払われていない場合,この手続きがいるという解釈でよいのでしょうか? 2)仕訳なのですが  11月に20万円売上を請求したとします (売掛)20万          (売上)20万  翌月(12月)入金があった時 (預金)18万          (売上)20万 (源泉徴収預け金(事業主貸)) 2万 と,通常月はこのような仕訳をしております。 12月分請求も同様に処理しております。 12月分の売上は源泉徴収の金額も含めた計上をしてますので 源泉金額は支払調書と私の仕訳での金額は合います。 ただ,今回は46番の未納付の源泉徴収税額の欄に金額を記載しますので,特別に12月は未納付の金額がわかるような仕訳をした方がよいのでしょうか? 例えば (売掛)18万          (売上)20万 (源泉徴収預け金(事業主貸)) 2万 のような。今期に入ってからの振替仕訳の仕方がわかってない のですが,12月だけこのような仕訳をした方がよいのでしょうか? 何度も何度もすみません。長文で,理解しにくい質問になってしまいました。未納付の欄に記載するのは今回初めてなので,頭が混乱しております。よろしくお願い致します。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>12月請求の1ケ月分が私の収入金額とくい違ってきます… つまり、12月分は支払調書に記載されていないと言うことですね。やはり、12月分も所得に含めるべきでしょう。 >所得の内訳の欄は,支払調書の金額を記載してもよいの… いえいえ、あなたが計算した所得額です。 所得の内訳の「収入金額」欄は支払調書にある 1から11月分と、あなたが計算した 12月分の合計で、「源泉徴収税額」は支払調書にある金額そのままです。 この場合は、源泉税の未納付分があることになるので、 ○46番「未納付の源泉徴収税額」 欄に数字が載ることになります。

pikachu_3
質問者

補足

さっそくのお返事ありがとうございます。 >つまり、12月分は支払調書に記載されていないと言うこと.... そうなのです。 やはり○46番「未納付の源泉徴収税額」に記載するのですね。 とてもすっきりしました。 もう2.3質問してもよろしいでしょうか? 1.次回からは,未納付の金額を含めて支払調書を作成してもらうよう  先方(発行してくれる方)に依頼する事は失礼でしょうか。 2.46番「未納付の源泉徴収税額」に記載して確定申告後に,  私が税務署に対して1月に入金,源泉された証明の書類等  を提出しなければならないのでしょうか?  それとも,12月分は既に入金されておりますので,確定申告の際に  通帳のコピーを提出した方が良いでしょうか?  どちらにしても,もし,税務署に提出するのであれば,提出書類,  記載方.時期等を教えて下さい。  すみません,とても稚拙な質問ですが,どうぞよろしく  お願い致します。

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