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社会保険の扶養の130万円の考え方について
社会保険の扶養で現状扶養の取り消しに満たない場合でも、年をまたいでも過去1年間に130万円に到達した場合取り消しとなりますが、以下の場合はどうなりますか? 昨年途中で仕事を辞めているが、今年に入り別の場所で仕事を始め、年をまたいだ1年で 昨年分と今年分で130万円をオーバーした場合 昨年途中で仕事を辞めているが、今年配当収入などで年をまたいで130万円を超えた場合 昨年途中で仕事を辞めているが、今年配当収入などで収入があり、かつ今年仕事をして年をまたいで130万円を超えた場合(昨年の勤務期間、配当が支払われた日、今年の仕事期間に1ヶ月以上空白がある場合) よろしくお願いします。
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- MT765
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回答No.1
共済組合や協会けんぽ、あるいは各企業の健康保険組合によって微妙に異なりますが基本的には年度や1~12月などの期間ではなく 「月収108,333円を超えない」 「どの12ヵ月で計算しても130未満」 などが条件となります。 例えば月収が11万の配偶者を扶養に入れようとしてもこの先1年で130年を超える見込みがあるため入れないこともあります。 詳細はお勤め先の健康保険組合に確認してください。 参考 【扶養に入れる130万円ってどの期間で判定される?】 https://mamasuma.com/term-130m_fuyo/