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相続における金額の決め方について

以下の事例において、下記の質問にお答えいただければ幸いです。 Aが死亡 Aには妻はなし、子供はBとCのふたり Aの遺言書はなし Aの財産 預金:5000万円 不動産(家屋、土地):5000万円 質問事項 (1)Aの相続において不動産(家屋、土地)の価値は、どのような基準 に基づいて算出するのですか? (2)法定相続分はBとC、それぞれ2分の1ずつだと思います。   ↓ BとCの相続額5000万円における預金と不動産の分け方は、BとCの話し合いによって決められるのですか? (3)もし、BとCともに「Aの預金5000万円がほしい」との争いになった場合、法律的にはどのような決め方が一般的ですか? 以上、よろしくお願いします。

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  • sapporo30
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回答No.2

(2) 話し合い (3) 話し合い不成立 ⇒ 調停     調停で、不動産を売却して その金額も合わせて折半     しなさい とか 第三者に説得される。 でしょうね。

taka1012
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 やはり、そうですよね。

その他の回答 (1)

noname#36201
noname#36201
回答No.1

専門家でなないですが。 1)土地評価額が基本だったかな。うちでは不動産鑑定士に依頼しました。 2)B、Cが話し合いで決めます。  たとえば、Bがその土地の上に住居を立てて、住んでいる場合や、商売をしている場合は、その土地をBが相続して、現金をAが相続するのが普通だと思います。 3)不動産を売って現金に換えて、それを折半するでしょうね。  B,Cどちらもが土地は要らないというのなら、手放すのが妥当だと思います。

taka1012
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 とても参考になりました。

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