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相続者が死亡した
A、B、Cの相続権者がいます。遺産である預金通帳の名義変更手続き中(協議書の作成中)でAのみが判を押さずに名義変更が出来ずにおりました。そうしているうちにCが死亡、Cの子供に新しく相続権が発生しました。以下の件について教えて下さい。 1)Cの死亡後でもAが印をつけば協議書は成立するか。この際死亡したCにも遺産の分与はあるか。 2)上記が成立しない時、Cの子供が相続するための手続き方法は。 3)Cの死亡後にAが印をつき名義変更手続きを済ませCの子供に無断で預金を下ろしてしまった時は何等かの罪になるか。 以上宜しくお願いします。
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補足を読む限りでは、遺産分割協議は成立していないように思われます。従って、Cの子供たちも含めてあらためて遺産分割協議をしてください。協議が成立しない場合は、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立ててください。 >故にCの子供(2名)に代襲相続の権利が生じたと考えております。 これは代襲相続ではありません。Cは被相続人の死亡した後に死亡しているからです。Cが有していた被相続人の相続人たる地位を、Cの死亡によりCから相続したことになりますので、通常の相続です。(数次相続といいます。) 従って、Cに配偶者がいる場合は、その配偶者も相続人になりますから、注意してください。
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- buttonhole
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遺産分割協議自体は成立しているが(遺産分割協議は、相続人全員が合意すれば口頭でも成立します。)、単にAが遺産分割協議書に印鑑を押していないだけなのか、それとも、そもそも協議が成立していない(Aがその協議内容で合意をしたくなかったので押さなかった)のかどちらですか。
補足
早速のご回答ありがとうございます。No.1のjay1981様への補足を参考にしていただければ幸いです。
- jay1981
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被相続人とABCの関係がよくわからないのですが、 Cが亡くなった場合Cの子供たちが代襲相続人となります。 Cの子供がたとえば2人ならCの分をその2人で2等分します。 Aが協議書にサインをしたとしても、AやBが勝手に預金を下ろすことは不可能だと思いますが、 万が一、公正証書や私文書を偽造して預金を下ろして自分のものとした場合、その人間は相続権を失う可能性があります。 AがCの死後に承諾印を押した場合はCとCの代襲相続人との間柄を表す証明書など必要です。 これは役所で個性謄本を取りCの代襲相続人自身の身分証明があれば証明できますが、Cの代わりに相続人になる場合は代襲相続人自身が協議書に名前を連ねれば良いです。 協議書は誰が作っているのでしょうか? 被相続人とABC、Cの子供の関係がわかればとても簡単なことなのですが。 たとえばAがサインしない場合があっても法に従って相続を行えば何の問題も無いと思います。手続きは厄介でしょうが。なぜAはサインしないのでしょうか?ゴネても取り分が増えることはありませんが。 どうしても厄介な場合は専門家に任せるしかないでしょうが、行政書士や司法書士でも問題は無いとは思いますが弁護士にまかせても金額は変わらないので弁護士をお奨めします。
補足
ご回答ありがとうございます。ことば足らずで申し訳ありません。被相続人は天涯孤独でした。Cは被相続人の兄弟、AとBは非相続人の兄弟の子供です(甥、姪で複数人)。協議書はBの子供の一人が代表相続人となり作成しております。Aが何故印を押さないかの理由は分かりません。Cは生前に協議書に印を押しておりますがAの手続きが済まないうちに亡くなりました。故にCの子供(2名)に代襲相続の権利が生じたと考えております。代表相続人に現状を問い合わせても返事がありません。宜しくお願い致します。
お礼
大変勉強になりました。数次相続と言う言葉も初めて知りました。代表相続人にねばり強く手紙で問い合わせます。調停の申し立ては最後の手段にしたいと考えております。どうもありがとうございました。