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申告後の記帳漏れについて追加質問

回答いただいた質問に対しての追加でお聞きしたいです。 申告してしまったんですが、今確認したらサーバー代が一つ抜けていることが分かりました。クレジットカードで支払っています。 修正して提出し直すんですが、所得が変わるので決算書と申告書の数字がかわりますが、消費税に関してはかわりませんよね? それでもすべて揃えて提出するんでしょうか?

みんなの回答

noname#94859
noname#94859
回答No.1

3月16日までなら、全く正しい申告書を提出することで、対応できます。 それ以降ですと、所得が減る、税額が減少するわけですから「更正の請求書」を提出して、提出した申告書を直してもらって、還付を受けるようになります。修正申告ではありません。修正申告とは納める税金が多くなるときにします。 更正の請求は法定申告期限の一年後までできます。つまり平成22年3月15日までできます。 消費税の申告書も既に出されてるのでしょうか。 サーバー代には消費税が入ってますよね。仕入れ控除額が増加するのですから、納付すべき消費税が減少します。 こちらも申告期限内なら「全く正しい申告書を再提出する」ことで対応でき、申告期限が過ぎたら更正の請求をします。

kenji0063
質問者

補足

ありがとうございます。 私はやよい青色申告のソフトで記帳しています。 簡易課税で税込みで記帳しています。 忘れていたサーバー代を記帳しましたが、消費税の金額はかわりませんでしたが・・?

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