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修正後の決算書を税務署に提出する必要があるかどうか
<質問> 決算書の修正のみの場合、 それを税務署に再提出する必要があるのでしょうか? <経緯> 2015年の仕訳で誤りがあり修正したところ、 (一部経費の消費税を5%で計算していました。) 修正後は修正前に比べて所得が少なくなりました。 つまり、所得税を過大申告していた訳なのですが、 修正後との差額は100円程度なので更正の請求はしないつもりです。 ちなみに、私は個人事業者で青色申告しています。 お時間がある時でいいので、 ご回答をお願いします。
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決算をした、というのは「締めた」ということです。 それを修正してはいけません。 もし差が発生しているのであれば、それは次の年度の決算に引き継ぐべきです。 しかし、当時の記載ミスなのであれば、修正自体があり得ません。締めているのですから。 当然ですが、いったん締めたものをまた税務署に持ち込んだらエライ迷惑をかけることになり、市民としての常識を疑われます。 修正申告というような大掛かりな話でないなら、ないことにするしかありません。
お礼
ご回答ありがとうございました。 以前修正申告した際は、 修正申告書と青色申告決算書の提出でしたので、 そういうものと思っていました・・・ 今期で修正しようと思います。 色々調べましたが、 「前期損益修正益」 「前期損益修正損」 で何とかなりそうです。