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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:申告後、記帳もれに気づきました…)
申告後、記帳もれに気づきました…
このQ&Aのポイント
- 青色申告の個人事業主(主に輸出)が消費税の申告を三ヶ月に一回行っています。
- 2月の末に10月~12月の消費税の申告をし、今月15日に確定申告を済ませました。
- しかし、書類を整理していたら、12月に計上すべきでしたが、し忘れた経費の領収書を発見しました。計上するかしないかで還付金額や納税金額が大きく変わるため、修正することが可能か検討しています。
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質問者が選んだベストアンサー
申告した税金が間違っていたときには訂正できますよ。 税を納めすぎていたときには「更正の請求」をします。 因みに、税額を少なく申告していた場合は「修正申告」といいます。 貴方の場合は、「更正の請求」をしましょう。
お礼
ありがとうございます。 今日一日パニックでした。 早速明日領収書を持って税務署に乗り込んで(笑)きます!!