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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:申告後、記帳もれに気づきました…)

申告後、記帳もれに気づきました…

このQ&Aのポイント
  • 青色申告の個人事業主(主に輸出)が消費税の申告を三ヶ月に一回行っています。
  • 2月の末に10月~12月の消費税の申告をし、今月15日に確定申告を済ませました。
  • しかし、書類を整理していたら、12月に計上すべきでしたが、し忘れた経費の領収書を発見しました。計上するかしないかで還付金額や納税金額が大きく変わるため、修正することが可能か検討しています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • dulatour
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回答No.1

申告した税金が間違っていたときには訂正できますよ。 税を納めすぎていたときには「更正の請求」をします。 因みに、税額を少なく申告していた場合は「修正申告」といいます。 貴方の場合は、「更正の請求」をしましょう。

uzumagawa
質問者

お礼

ありがとうございます。 今日一日パニックでした。 早速明日領収書を持って税務署に乗り込んで(笑)きます!!