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個人からの車のレンタルの税区分は?

はじめて青色申告に挑戦中です。 やよい会計を使っています。 個人から、車を毎月定額で借りている場合、『賃貸料』にしたのですが、税区分はどれを選べば良いでしょうか? 消費税は入っていないと思うのですが・・・ あと、開業届が遅れてしまい、開業日が12月になってしまっているのですが、20年1月から12月末の会計で良いんですよね?

質問者が選んだベストアンサー

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  • minosennin
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回答No.2

1.個人からの車の賃借料も課税仕入です。相手が免税事業者(個人も法人も同様)かどうかは問題ではありません。 ただし、質問者さんの場合、開業1年目で免税事業者ですから、仕入の税区分をする実益はありません。 なお、個人とは、他人でしょうか。まさか質問者さんご自身またはご家族ではないでしょうね。生計を一にする親族に対する賃借料は必要経費になりません。 2.開業届が遅れて、開業日が12月になっていることについて 青色申告承認申請も開業届と同時に提出されていると思いますが、青色申告承認申請は開業の日から2月以内に提出しなければならないので、20年1月からの会計では、これと矛盾することになります。 対策として思いつくのは下記のとおりです。 (1)開業前の期間分は雑所得として記帳・申告し、開業後の期間分だけ事業所得として記帳・申告 (2)1年間を通して白色申告として申告 (3)強引ですが、1年間を通して青色申告として申告(無理かも知れませんが、税務署に事前確認してみる価値はあるかも知れません)

noname#116920
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 相手が免税事業者でも関係ないのですね。 勉強しながら会計をやっているもので、実益があるのか無いのか、とにかく正しく会計をしようと思って、気になったので質問しました。 自身や家族ではなく、血のつながりもない、苗字も違う他人です。 今さらどうにもならないので、(3)で行くしかなさそうです。。。 ダメだと言われたら、(2)ですね。 (1)については、開業届前に経費を何百万か使って、超赤字なもので、本当ならこれが正しい申告でしょうが、もったいなすぎます。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>はじめて青色申告に挑戦中です… 個人ですか、法人ですか。 >個人から、車を毎月定額で借りている… 貸しているのは、あなた自身ではないですね。 >消費税は入っていないと思うのですが… なぜ? 課税要件を三拍子とも満たす、立派な課税取引です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6105.htm >20年1月から12月末の会計で良いんですよね… はい。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#116920
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 個人事業主です。 車は知人から、有料で借りています。 知人が知人の名義で所有している車を有料で貸すといった行為も、課税取引になるのですか。 知りませんでした。

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