- ベストアンサー
開業届けと所得区分
ここ2~3年、不定期にWEBの仕事を請け負っています。 といっても、今年度は毎月仕事が発生し、不定期というよりは、毎月の仕事となりつつあり、年収も300万円くらいになりそうです。 実は、自分としては独立して仕事をしているというより、お手伝いで仕事を受けている感じで、開業届けを出していません。 しかし、継続的に仕事を続けられそうなので、キリの良い来年の1月に開業届けを出して、新たな出発をしたいと思っています。 となると、今年の収入は雑所得で、来年の収入は事業所得(青色申告)で、と考えていますが、実際、このような事をしても問題ないでしょうか? アドバイスよろしくお願い致します。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
こんにちは。 ・雑所得 雑所得とは、年金や恩給などの公的年金等、非営業用貸金の利子、著述家や作家以外の人が受ける原稿料や印税、講演料や放送謝金などのように、他の9種類の所得のいずれにも当たらない所得をいいます。 http://www.taxanser.nta.go.jp/1500.htm ・事業所得 http://www.taxanser.nta.go.jp/1350.htm 上記を前提として考えますと、現在の質問者さんの収入が「原稿料」「印税」「講演料」「放送謝金」などでなければ、質問者さんの所得は「事業所得」ですね。 ただ、「事業所得」か「雑所得」かで直されたとしても、いずれも基礎控除の65万円がありませんので、税額に違いは無いと想像しますから、気されることはないと思います。
その他の回答 (2)
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>今年の収入は雑所得で… これはちょっと違います。理由は #1さんと重複するので控えます。 今年の分は白色で申告し、来年から青色で申告するのが現実的でしょう。 白色と青色の違いはいくつかありますが、最大の特典は「青色申告特別控除」として、最大 65万円が控除される点です。 年収 300万ほどとのことですが、そこから仕入れや経費を除くと、税率 10%のランクかと想像します。 今年の分は、税金を 6万5千円だけ多く払うことだけ覚悟して、来年分の青色申告に間に合うよう、今年中に「開業届」とともに「青色申告承認願」など必要な書類を出しておいてください。 必要な書類は、国税庁のサイトから自分で印刷して、郵便で地元の税務署に送るだけでよいです。
お礼
アドバイスありがとうございます。今年は「事業所得」(白色申告)で出して、来年から青色申告にしてみようと思います。 参考URLもありがとうございました。
- domodom
- ベストアンサー率82% (19/23)
例えばどちらかで勤務されていて給与をもらっているなど主たる仕事の傍らでされて副業をされているような場合は、いま申告されているように雑所得ということにもなりますが、継続的に対価を得て行われる事業ということになれば、事業所得になりますよね。 状況を拝見しますと、継続的にできる目処、収入の額からみても、事業所得というに十分です。青色申請されて特別控除を利用されたほうがいいと思います。 ご質問のケースでは特に問題になることもないと思います。場合によっては今年の申告分から事業所得として申告して、来年から青色申告でもいいと思います。 開業届出が遅れても特に問題になることもないですから。
お礼
アドバイスありがとうございます。今年は「事業所得」(白色申告)で出して、来年から青色申告にしてみようと思います。
お礼
アドバイスありがとうございます。今年は「事業所得」(白色申告)で出して、来年から青色申告にしてみようと思います。