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お世話になります。個人事業での消費税申告について質問です。昨年までのお
お世話になります。個人事業での消費税申告について質問です。昨年までのお店を廃業し、今年に新しいお店を開業しました。開業届も受理されたのですが、消費税要申告とみなされているようです。まったくの新しいお店に投資し免税となると思っていたので不安が募っています。個人の青色ですと事業継続とみなされ、2年前の以前の仕事で課税対象となっていたら新規開業しても支払わなければならないのでしょうか。もしそうだとしたら、なんの為の制度なのかなと思ってしまうのですが 宜しくお願い致します。
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個人事業はあくまでも事業主個人の人格による事業でしょう。 事業内容を変えただけで、あなた自身の事業は休業と同等だと考えられるでしょう。 開業廃業をすれば免税となるのであれば、誰でも同じようなことをするでしょう。 そんなに簡単な制度ではありません。 何のための制度か、というのは、あくまでも一部の法人を除き、基準期間の売上額で判断するために、過年度を持たない事業について免税とするものです。起業を推進するためではありませんからね。 私であれば、個人事業で課税事業者になるのであれば、他の状況を含めて検討し、法人組織での起業を考えるでしょうね。法人であれば免税になったと思いますからね。 あなた自身も事業をはじめ、事業主となるのですから、商売のプロとして自覚しなければならないでしょう。推測での事業計画ではなく、ある程度の根拠に基づいた事業計画を考えて税金対策を考えるべきでしょう。推測でしか考えられない事情ではなく、起業時に過年度の申告書などをもって税務署での相談をすれば、このようなことにはならなかったかもしれませんね。 ちなみに私は税理士事務所での補助者経験があります。私は、法人2社と個人事業を経営しております。これは、税金対策を考えたものでもあります。それぞれ法人格と個人事業で考えると、2事業を免税事業者の範囲内にすることで、売上2000万円ぐらいまでは消費税の免税とすることが出来ますからね。 また、法人1社がメインですが、一部の事業を外注として他方の法人や個人事業と契約し、業務を遂行させることで、消費税上の経費(課税仕入れ)の計上も可能ですからね。 税金対策を考えるのであれば、しっかりとした学習とその根拠となる法令のメモ、解釈の判断に悩むものなどは事前に税務署で確認しておくべきですね。これらを普通にこなすことが難しいために、多くの事業者は税理士へ依頼します。税務は奥が深いですよ。
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- hata79
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個人が結婚してして姓を変えても同一人物として取り扱われるように、個人が事業を廃止して、新たに開業しても消費税課税事業者として取り扱われます。 看板を取り替えたら課税事業者が非課税になるというのでは、それこそ何の為の制度なのかと思ってしまいます。
- mukaiyama
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>まったくの新しいお店に投資し免税となると思っていたので… 個人事業である限り、税金を納めるのは店ではなく、あくまでも人間です。 いくら看板を架け替えようと、経営する人間が同じなら、その人間の 2年前の売上高で消費税申告の可否が判断されます。 もしあなたの論理が正しいとすると、毎年何千万円の売上があろうとも、2年ごとに店の名前を書き換えていれば、永久に消費税を納めなくて良いことになってしまいます。 税の仕組みは、そんなに甘いものではありません。
お礼
ご回答、どうもありがとうございました。 以前に税務署へ相談したところ 3人の方に対応頂いたのですが みなさん、消費税納税について要か不要か判断頂けず「確認しときます」と待っている状態でした。 自治体の無料税理士相談へ行ったところ、担当税理士さんは新規開業融資もうけてるし 納税は不要だと思います、とお話されたのですが 範囲を広げて相談したく今回質問させて頂きました。今後に役立たせて頂きます。