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所得税追加徴収(配偶者特別控除)のさかのぼる年数
配偶者特別控除の申告を誤って被扶養者として処理していたため、昨年末に同年とその前年分の追徴課税を払いました。 しかし、今年に入って平成11年度分の追徴課税の連絡が税務署より会社に届きました。 通常何年くらいさかのぼって支払うのでしょうか? 平成10年度も支払い対象になるので気になっています。 この場合11年度分しか連絡が来ていませんが、10年度分もこちらから申告した方が良いのでしょう か?
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配偶者特別控除の申告を誤って被扶養者として処理していたため、昨年末に同年とその前年分の追徴課税を払いました。 しかし、今年に入って平成11年度分の追徴課税の連絡が税務署より会社に届きました。 通常何年くらいさかのぼって支払うのでしょうか? 平成10年度も支払い対象になるので気になっています。 この場合11年度分しか連絡が来ていませんが、10年度分もこちらから申告した方が良いのでしょう か?
お礼
回答ありがとうございました。 何処までを悪質と見るのか、それも気になりますね。 去年2年分追徴金取られたときは特に加算税、延滞金などは含まれなかったようです。 今回はさらに古いのでかかるかも知れないですね。 参考になりました。