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所得税追加徴収(配偶者特別控除)のさかのぼる年数

配偶者特別控除の申告を誤って被扶養者として処理していたため、昨年末に同年とその前年分の追徴課税を払いました。 しかし、今年に入って平成11年度分の追徴課税の連絡が税務署より会社に届きました。 通常何年くらいさかのぼって支払うのでしょうか? 平成10年度も支払い対象になるので気になっています。 この場合11年度分しか連絡が来ていませんが、10年度分もこちらから申告した方が良いのでしょう か?

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  • sauzer
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回答No.3

税務署は5年前まで課税することが出来ますが、何年前までさかのぼるかは、事案・担当者の判断により異なります。 通常は3年前まで、悪質なものは5年前まで、の場合が多いのですが、今後平成10年分についても追徴の連絡がくるかもしれないし、こないかもしれない、どちらになるかは分かりません。 心配でしたらご自分から修正申告したほうがいいですし、あまり気にしないのなら連絡がきたら納付すればいいと思います。 なお追徴税は、追加納付する本税、過少申告加算税及び延滞税になっていると思います。修正申告書の提出が税務署からの更正を予知して提出されたものでないときは過少申告加算税を賦課しない、となっていますので、自主的な修正申告には過少申告加算税が賦課されないときもあります。

manta5
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 何処までを悪質と見るのか、それも気になりますね。 去年2年分追徴金取られたときは特に加算税、延滞金などは含まれなかったようです。 今回はさらに古いのでかかるかも知れないですね。 参考になりました。

その他の回答 (3)

  • piro0331
  • ベストアンサー率28% (689/2447)
回答No.4

 税務署の話では、一般的には5年前までですが悪質な場合は7年までだそうです。誤ってということなら5年と思います。10年分はご自分から申告された方がいいように思います。(わかった時点ですぐに申告しないと疑われる場合もあります。)

manta5
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 とりあえず、2年分の源泉徴収を用意しておいてみようと思います。

noname#21592
noname#21592
回答No.2

時効までの修正申告の必要性は生じますが、そのことと時効年ぎりぎりまで、追徴してくるかどうか。および時効年の前年度まで、改めて調査に入るかは税務署員の気持ちしだいでしょう。あなたの場合、多分、平成10年度分がお目こぼしになるか、さらに、更正通知兼納付書が着くか、どちらかですが、源泉税なので、会社が平成何年度まで調査を受けたかで、決まりそうですね。何年度まで、税務調査されたか、会社の担当者に聞かれたらどうでしょうか?調査が11年度までなら、たぶん更正通知はこないでしょう。また、原因があなたが会社に提出した扶養控除の申告書の虚偽申告にあれば、不足税額、延滞金以外に加算税を請求されるでしょう。原因が会社の事務担当者の誤記にあれば、加算税は、会社持ちで交渉すべきでしょうね。 いずれにしても、10年度分の調査が入っているなら、自主申告したほうが、傷が少ないかもしれませんが平成16年1月まで、なにも言ってこなければ、もう済んだことにしてしまっても、実質良いのではないでしょうか?ただ、この足掛け7年間に別の申告ミスが発見されれば、その件について、時効も変わってきますので注意が必要です。会社が税務署との関係が別件等で、良くない場合は、遡って会社あて追徴される可能性は大です。 なお、税務署が会社に請求してきているのか、会社として個人に請求しているのかで、対応も変わってはきますが・・・・。会社の内部監査人(税理士等)からの請求の場合は交渉の余地ありですが・・・。

manta5
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 税務署が会社に請求してきています。 自分の申告ミスなんです。 勘違いなのですが、こういうことがなければ今年も勘違いしたまま年末調整していたでしょう。 おかげさまで勉強になりました。

  • Singollo
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回答No.1

時効は5年です

manta5
質問者

お礼

よく3年さかのぼって請求されたという例を聞くのでもしや3年では?と思っていました。 回答ありがとうございました。

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