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遺言について

法的に適正な遺言状でも関係者全員の承認が無ければ執行できないと聞いていますが、それでは遺言を残した意味が無いと思いますが、如何でしょうか。

みんなの回答

  • mambo_no5
  • ベストアンサー率22% (51/231)
回答No.2

遺言にて、遺言執行者を指定します。 相続人であっても、遺言執行者の行為を妨げることはできません。 遺言執行者が指定されていない場合にも、家庭裁判所で選任の手続きが行えます。

noname#85302
質問者

お礼

wakarimasita . 有難う御座います。

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.1

法の専門家ではないので、間違った事を書くかもしれませんが・・ 遺言で出来る法律行為には幾つか御座いますが、 ・財産分与は遺言に従わず、関係者間での話し合いで分割可能 ・身分に関する件(認知)は関係者の承諾は不要 このように認識しておりますが?。 http://www.yuigon.org/igon_kiso.html http://questionbox.jp.msn.com/qa3592972.html

noname#85302
質問者

お礼

良く判りました。有難う御座います。

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