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遺言による預金解約

公正証書遺言の執行人単独(専門家)で 死亡者の預金解約をできるのでしょうか。 銀行により 相続人全員の印鑑がいる場合があるなど聞いたので 銀行に尋ねましたが 遺言でお世話になる方(私の場合は行政書士のかた)に 聞いて 遺言書を作成されれば いいと思いますと 回答されただけでした。 銀行も郵便局も 似たようなものでしょうか?

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回答No.1

知人が公正証書で相続されましたが、東京スター銀行は銀行の所定の手続きでないと絶対に対応できないとの回答です。 その他の銀行はOKでした。

noname#197140
質問者

お礼

回答有難うございました。 やっぱり 銀行によって違うんですよね 電話して聞いても 対応できない人ばかりで 銀行によって規定はあるはずですから きちんと 内容によって説明するべきと思います。 で そんな銀行には取り引きしないつもりでいます。 なんの為の公正証書か… 自分たちの身を守るだけですよね 銀行って。

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