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遺言書と遺言執行者について
病気で死亡した長男(72歳)が遺言書が無しで死亡した為に大変な事になりました。死亡者本人の妻(健在)と死亡者の兄弟、甥名(合計7名)にまで影響を及ぼし、全員の戸籍謄本、印鑑証明、住民票等を提出せよと言われましても、住所が鹿児島県、香川県、愛知県、神奈川県、埼玉県に及び電話代やお願いする為の切手代、謝礼金等非常に面倒でうんざり致します。さらに運悪く姪の一人が19歳で特別代理人を設けよ等。実に大変な作業になります。私(60歳)は、一日でも早く遺言書を作成したく思っております。 そこで質問ですが、もし遺言書を遺言執行者(司法書士等)が将来に於いて死亡した時はどうなるのでしょうか?宜しくお願い致します。
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質問者が選んだベストアンサー
ご大変ですね。 質問者さんが逝去する前に、執行者に先立たれたらということでしょうか? その部分につき、無効になります。 すなわち執行者無しで遺言の他の部分がとりおこなわれます。 また、利害関係人が家裁に指定しもらうこともあります。 (遺言執行者の選任) 民法第1010条 遺言執行者がないとき、又はなくなったときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求によって、これを選任することができる。
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もし遺言書を遺言執行者(司法書士等)が将来に於いて死亡した時は, 「遺言執行人が指定されていない遺言書」と同じ扱いになります。 また、遺言者の死亡時に遺言執行者(司法書士等)が生きていたからといって、業務を受けてもらえるとは限りません。 業務を受けるか受けないかは、遺言執行者の意思で自由に決められます。 ただし、遺言執行者がいないからといっても、特に困ることはありません。 しっかりした「公正証書遺言」さえあれば、名義変更手続きだけですから、NPO法人遺言相談センターとか、その他の団体、専門家に相談すれば問題ありません。 大切なのは、「公正証書遺言」をきちんと作ることです。