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分割協議をした後で、持ち込まれた遺言書は有効でしょうか。
分割協議をした後で、持ち込まれた遺言書は有効でしょうか。 親が亡くなった後、全相続人で、話し合い、遺産分割に合意しました。その後、弁護士が、公正証書遺言書を持って現れ、遺言どうり執行するよう要求していますが、相続人全員は、始めに協議した内容で、納得しています。「遺言書があるときでも、相続人全員が合意すれば、あらたに分割協議をして、遺言書と異なる遺産分割をすることはできる。」と聞いたことがありますが、どうでしょうか。よろしくお願いいたします。
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- watch-lot
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#1です。補足します。 民法第九百八十五条 遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生ずる。 つまり、遺言によらない遺産分割協議は無効です。 民法第九百八十六条 受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも、遺贈の放棄をすることができる。 つまり、受遺者は遺贈放棄はすることができても、それがために遺産分割協議には参画できなくなります。 以上のことから遺言通りの内容で遺産分割されない場合は、権利者が認めているとした場合でも、それは相続後の権利者からの贈与となります。
- toratanuki
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遺言執行者が存在するときは、相続人は自由に相続財産を処分することはできません。 民法1013
お礼
ありがとうございました。
- tsuyoshi2004
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仮に遺言書には法定相続人以外への遺贈や寄付は一切なく、全て法定相続人への遺産の分割となっていたとします。 その場合、遺言書の内容を法定相続人の全員が理解をしても、法定相続人の全員が前に合意した遺産分割内容でよしとすれば、合意した遺産分割で構いません。 従って、まずは相続人全員が遺言書の中身を理解することが必要です。その上で改めて遺産分割の協議を行う必要があります。(合意の内容が最初の遺産分割と同じでも構いません) また、弁護士への遺産分割に対する報酬が遺言書に記載されている場合、その報酬は遺産分割の方法に関わらず報酬を支払う必要があります。
お礼
詳しく説明していただき、ありがとうございます。
- watch-lot
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遺言は被相続人の意思ですから、遺留分のような例外はあるとしても被相続人が自分の財産をどのように配分するかを決定したものとして最優先されるべきモノです。 遺産分割協議は遺言の中で法定相続とした場合についてのみ有効といえるでしょう。 したがって、弁護士が執行しようとしていることは正しいのです。
お礼
ありがとうございます。
お礼
詳しく説明していただき、ありがとうございます。