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遺言執行人
遺言書により指名された「遺言執行人」は、家庭裁判所に届け出る必要があるのでしょうか?
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遺言書が遺言公正証書か、裁判所の検認を受けた有効なものであれば、 家庭裁判所に届け出る必要はありません。 通知しなければならない相手方は相続人や受遺者であり、それらへ遺言書の写しを添付して遺言執行者就任通知を出します。 (もちろん遺言が有効なものでなければ遺言書による遺言執行者とは認められず、遺言執行者は利害関係人の申立てによって家庭裁判所から選任される選任遺言執行者です。) 遺言執行者が必ず必要な場合は「相続人の廃除・廃除の取消し」「子の認知」で、この場合以外は必ずしも必要とはしません。 遺言執行者がいる場合、相続人は勝手に相続財産を処分することができないので、遺言の通りに相続を進めるためには遺言執行者を遺言により選任しておくことは良いことだと思います。 民法1006条(遺言執行者の指定) (1)遺言者は、遺言で、1人又は数人の遺言執行者を指定し、又はその指定を第三者に委託することができる。 (2)遺言執行者の指定の委託を受けた者は、遅滞なく、その指定をして、これを相続人に通知しなければならない。