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破産者は遺言執行者になれないと書いてあるのですが・・・・
破産者は遺言執行者になれないと書いてあるのですが・・・・ 私の父が家族を集め、遺言を書いたのですが、私は長男なので遺言執行者にしたいと言っております。 ただ、私は2005年に事業に失敗し自己破産経験者です。 いろいろ調べると「破産者は遺言執行者になれない」と書いてあるのですが、時効のようなものはないのでしょうか?あるいは例外がないのでしょうか? お詳しい方がいらっしゃったら、ご教授いただけますでしょうか。
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質問者が選んだベストアンサー
破産者として扱われるのは 申し立てから免責許可決定までなので、 免責許可決定後は制限が解除されます。 参考URLを見てみてください。
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- ziziwa1130
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回答No.3
ご自分が破産者かどうかは、お住まいの市区町村役場で身元証明の交付を受ければ分かります。
質問者
お礼
ご親切にありがとうございました。 別の方から、破産処理が終了していれば大丈夫だそうです。 ご回答、ありがとうございました。
- taekweng
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回答No.1
2005年に破産され5年が経過し復権されていれば問題ないはずです。
お礼
安心しました。 5年前に破産処分は完了してますので、大丈夫ですね。 ご親切にありがとうございました。