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遺言執行者の期限はいつまで?
遺言執行者の期限はいつまで? 私は13年前に遺言執行者に選任されました。 相続は済んだのですが裁判所からの遺言執行者に選任するの文書はいつまで有効なのでしょうか。 遺言執行者がいる場合他の相続人は被相続人の財産に関与出来ませんよね、 そんな関連もあります。いつの時点で遺言執行人はその権限が終了するのでしょうか? 例えば、相続が終了し相続人が納得したとしても、将来予期せぬ財産が出て得来る可能性もありますよね その場合自動的に遺言執行人の出番になるのですか?
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期限はありません。 一応の期限は、相続の手続きが全部終了して、引き渡したとき。 #1はおかしな回答です。 相続財産以外にも執行しなければならないものがあります。
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- toratanuki
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回答No.1
遺言に書かれていない財産については、遺言執行者は権限なし。
質問者
お礼
#2も読ませていただきましたが、期限については回答がありませんが、権限については確かに遺言に書かれていない財産にはついては遺言執行者は権限がないように思います。 だって 遺言 執行者ですから 回答ありがとうございました
お礼
回答ありがとうございます、期限なし相続が終了したとき・・ 何を待って終了とするか? 新たに出てくる可能性はゼロではないはず・・と すると 無期限。 無期限っておかしいですね。 遺言執行というのは裁判所に選任された重要な権限と責任を負います、それが無期限とかキリがないというのは不思議です。 例えば報酬を定めた場合、死ぬまで報酬をもらい続けるのか? 遺言執行者がいる場合相続人は相続財産に手を出せないようになっていますが、 永久に手を出せないのですか? これって 民法の欠陥なんでしょうか、それとも論理的な理由があるのでしょうか?