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労組。

企業内労働組合を作るとき、  (1)労組法第5条第2項に定める法定記載事項9項目を盛り込んだ労働組合の『規約』を作る必要があります。 この規約の作成は、難しいものでしょうか? また、組合加入書なども、こちらで用意するものでしょうか?

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回答No.1

日頃労働関係の活動をしていない人には、不慣れという点で難しいでしょうね。でも、不可能ではありませんし、労働団体などに協力関係があれば、指導してもらえるでしょう。雛形規定集などもあるかもしれません。 加入の申込書類は、労働組合に限らず、普通は入ってもらう側が用意しますよね。 ところで、「こちら」ってどちら?

noname#134764
質問者

補足

有難う御座います。 こちら…は私です。自分です。

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