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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:労働組合過半数超えの証明方法について)
労働組合過半数超えの証明方法について
このQ&Aのポイント
- 労働組合過半数超えの証明方法についての要約文1
- 労働組合過半数超えの証明方法についての要約文2
- 労働組合過半数超えの証明方法についての要約文3
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質問者が選んだベストアンサー
企業単位でなく、事業場単位の過半数でよろしいか。協約締結の話し合いに応じないという意味でしたら、さっそく都道府県単位に設けている労働委員会に相談されてください。貴組合が法定要素を満たしているなら、不当労働行為として会社を指導してくれるでしょう。満たしてなくても対処法の相談に乗ってくれるでしょう。
その他の回答 (2)
- f272
- ベストアンサー率46% (8477/18147)
回答No.2
会社としては「当労組が過半数超えの確認が出来たとしても応じる義務は無い」です。 円滑な会社運営への協力をしたり,他の敵対的な少数組合の力を弱めたりすることなどのメリットを訴えてください。また36協定締結や就業規則変更への意見聴取等の場面で、過半数組合の協力があればスムーズに手続きを進めることができるといったメリットを訴えてください。
質問者
お礼
確かにご指摘の通りと納得致しました。 次回の打ち合わせの際に、会社側のメリットを強く提示してみたいと思います。 ありがとうございます。参考とさせていただきます。
- aokii
- ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1
組合費の合計を示しては?
質問者
お礼
一つの案かもしれません。参考にさせていただきます。ありがとうございます。
お礼
ありがとうございました。 都道府県の労働委員会であれば、確かに公正に評価して相談乗ってくれそうですね。 会社側が頑な状況でしたら、相談したいと思います。