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不当労働行為について
私の会社の従業員である組合員が上部団体の会合(定期大会)に出席したいと申し出がありました。 賃金をカットせずに出席を認めた場合不当労働行為となるのでしょうか。 労組法第7条第3項の解釈がよく理解できていない者です。 よろしくお願いします。
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- arau-otoko
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回答No.1
通常、そのような場合の賃金をどうするかについては、組合と会社の間で協約を取り決めていれば、賃金を支払っても支払わなくても問題ないのではないでしょうか? 私も労働組合の役員をしておりますが、ウチの場合は、就業時間中に上部団体等の会議に出席する場合、休暇を取って会社を休んで行くように会社と取り決めています。その代わり、組合の予算から会議費が支給されます。