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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:規約の正しい表現について教えてください。)

正しい規約の表現とは?規約作成上のルールを解説

このQ&Aのポイント
  • 規約の正しい表現について教えてください。A規約とB規約の比較を交えながら、第2条以降の表現についての正しいルールを解説してください。
  • 規約作成上のルールを判りやすく説明しているサイト、ガイド、書籍などがあれば教えてください。条例・規約作成に役立つ情報を提供していただけると幸いです。
  • A規約とB規約の比較を通じて、第2条以降の表現について正しいルールを解説してください。また、規約作成上のルールを理解しやすく説明しているウェブサイトやガイドの紹介をお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • asato87
  • ベストアンサー率61% (934/1522)
回答No.4

ご質問のとおり、個々に前条というようにつけるので正しいと思いますが、改めて例文を見ていて思ったのですが、そもそもこのような表記をしないだろうと思います。 ちょっと混乱させてしまうかもしれませんが、お許しを。例文は次のとおりですね。 第2条 ○○○… (1) ○○… (2) ○○… 2 第1条第1号および第3号ならびに第3条については、次の方法で云々… (1)第1条第1号においては、… (2)第3号においては、… このような表記をしないというのは、まず条文があり、その条文全体の目的に合う項目を項として立てますが、その下の号は条件や対象物などを箇条書きにする部分です。ですから、例文のように号のレベルでこれをこうする、ああするとは書かないという意味です。 取扱いについて権利義務を定めたり取扱いを定めるのは項レベルまでにするのが普通です。 例文にあるような内容にしたいのであれば 2 前条第1号については・・・とする。 3 前条第3号については・・・とする。 4 次条については・・・ というように項を立ててそれぞれ定めるでしょうし、取扱い内容が同一で、その対象を羅列するのであれば、例文に近い形で、 2 次の各号に掲げる事項については○○の方法で・・・する。  (1)前条第1号にいう○○  (2)前条第3号にいう○○  (3)次条にいう○○ こんな感じにするでしょう。また、第1号、第3号、第3条の全部が対象なら、そもそも号で羅列する必要はないので、第2項の表記は、前条第1号、第3号及び次条は、○○の方法で・・・する。という表記になるはずですから、ご質問にある、前置きとその後に続く各号で表記がそもそもダブらないのです。 繰り返しになりますが、取扱いや求める効果が同じ(1つ)で、対象が複数あるなら号で羅列、取扱いがそもそも異なるなら、それぞれ項で定めるか条文が変わる、ということです。 この場合、複数の対象を文章の中で並べ立てるか、号で羅列するかは、見た目の問題と言ってよいと思いますが、条文引用だけなら号にはしないでしょうね。 混乱させてしまったかもしれませんが、少し抽象的な例文だけ見て回答していたので、気付くのが遅れました。お詫び方々回答させていただきます。

aboten_kaboten
質問者

お礼

このたびは、とても的確で判りやすく、かつ、ご丁寧にご教示いただきまして、誠に感謝申し上げます。まさに「かゆいところに手が届く」といったご回答でした。ありがとうございました。 お陰をもちまして、全体を通して見直すことができ、より完成度の高い規約が作れそうです。 また、機会がございましたら、ぜひ、ご教示の程を宜しくお願い申し上げます。 

その他の回答 (3)

  • asato87
  • ベストアンサー率61% (934/1522)
回答No.3

私も私企業の規程作成や規約、契約書の作成にはずいぶんと携わってきましたが、立法業務に携わっているわけではありません。 これまでの経験や調べた限りで申し上げられることは、これまでお答えしたとおりで、その内容は間違っていないと思っていますが、条例の作り方のルールを体系的に知っているわけではありません。 ただ、さまざまな法令を読み解くと、直前の条文を指す場合は「前条」直後の場合は「次条」と表記しています。しかし、私企業の規程や規約であればこうしたことに縛られる必要は本来ないわけです。 条例と同レベルということでしたので、正確にはこうですということでお伝えしました。 表記の統一性は言うまでもないことですが、私企業のものであっても体裁上はずしたくない部分でしょう。 あとは用語の定義をどうするかというのがあります。規程・規約全般にわたって通用させる定義は条文として配置する、限られた章や条文の中で通用させる場合は、該当するところで初めて出すときに○○○(この章において以下「△△」という。)というように使います。 これは法令では厳格に守られるルールと言えるでしょう。 また法令はみなす適用が結構使われます。労働組合の規程であれば、正社員に関する定めを置いて、その後にパート社員についての定めを置くとします。 その場合に、正社員の規定と内容が同じなら、改めて同じ内容の条文を羅列しても構いませんが、法令だと読み替え規定にしますね。本条については第○条の規定を準用する。この場合において○○を△△と読み替えるものとする。という感じです。 でもこれは労働組合の規程という性格を考えると、はっきりと書くべきで、読み替えは賛成できません。法律でも悪法といわれているのは読み替えを多様しているのが多い気がします。余談になりましたが。 以上を含め、参考になれば幸いです。あとはご紹介した表記に関する書籍を参考にしてください。政府刊行物センターなどに行くと関連書籍もありますよ。

aboten_kaboten
質問者

補足

 私の表現不足でお聞きしたかった点をお伝えできませず、申し訳ございません。  補足質問の本来の意図は、No.2回答文中の「…しかしながらそうした前置きがない場合や、以降号数が続くとなるとブレる可能性も出てくるのと、表記の統一、正確性という意味では個々に前条と表記すべきかと思います。…」に対して、「これが「条例」作成の場合でしたら、どの条文を指しているのか「ブレ」る可能性が無く、明確であったとしても、No.2回答のように個々に「前条」と付け加えるので正しいと思うのですが如何でしょうか?」でした。

  • asato87
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回答No.2

お礼を頂戴していたのに気付きませず、改めてのご質問にもお返事が遅くなりました。申し訳ありません。 1点お聞きしたいのですが、ご指摘のとおりA規約の第2条第2項第1号の表現は⇒「(1)前条第1号においては、…」としたうえで、第2条第2項第2号の表現について「(2)第3号においては、…」としていまいましたが、「(2)前条第3号においては、…」と「前条」を加えた方が正しいでしょうか? たとえば、第2条第2項第2号以降、第3号、第4号…と続く場合ですが、前条における各号について表現する場合、第2条第2項各号ごとの文頭に「前条」と加えるべきでしょうか? についてですが、目的はどの条文を指しているのかぶれないようにすることと、表記を統一することです。 その意味では、2 第1条第1号および第3号ならびに第3条については、次の方法で云々… とありますので、(2)第3号においては・・・としても第1条(正確には前条)の第3号を指していることは判りますので、事実上の問題は生じないと考えます。 しかしながらそうした前置きがない場合や、以降号数が続くとなるとブレる可能性も出てくるのと、表記の統一、正確性という意味では個々に前条と表記すべきかと思います。つまり、第1条の各号については号数で特定できるために第○号においては・・・と表記するのに対し、第3条は号数がないため、結局は第3条(次条)においては・・・と表記せざるを得ないわけで、その点表記の統一性がないことになります。 前回お答えしたように、私企業の規程ですから、どの条文を指すのかぶれなければよく、それほど神経質になる必要はないかと思いますが、敢えて厳格な言い方をすれば、上記のとおりですし、起草者としては突っ込まれる心配のない表記にすることが満足感も高いのではないかと思います。 ご参考になさってください。

aboten_kaboten
質問者

補足

 現在、労働組合の規約を作成しているところです。「条例」と同じようなレベルで作成しようとしていますが、できれば「…、起草者としては突っ込まれる心配のない表記にすることが満足感も高い…」といった志向で臨んでいます。    お陰さまで、条文作成過程で「配慮するポイント」がハッキリしてきました。感謝申し上げます。ありがとうございました!!  すいません、繰り返しになるかもしれませんが、再び次の点についてご教示ください。    これが「条例」作成の場合でしたら、どの条文を指しているのか「ブレ」る可能性が無く明確であったとしても、「表記の統一、正確性」の観点から今回の質問回答のように「前条」と表記するのでしょうか?  あわせて「条例」作成におけるルールについてもお教えいただきたいのですが、宜しくお願い申し上げます。

  • asato87
  • ベストアンサー率61% (934/1522)
回答No.1

ご質問というかお悩みなのは、各条の下の項分けが1つしかない場合に、その条文を引用する際に、第1項と引用すべきか、1つしか項がないのだからその下の号を直接引用するか、ということだと思いますが、 この点について言えば、お書きになっているとおりAが正しいと考えます。 ただ、例文について言えば、第2条で第1条を引用する場合は、第1条とは言わず、前条と表記しますし、第3条を引用するのであれば次条とするのが通例と思われます。 さらにおよびやならびには漢字表記が正しく、ひらがなは用いません。 しかし、条例・規約と仰ってますが、両者は性格的に全く別物であり、両者に共通するルールというのは、極論を言えばないというべきで、 つまり、条例は自治体で作るものであり、規約は私企業で作るもので、前者は法令の作成様式やルールに沿って作られるでしょうが、後者はある意味、作成書式は自由です。 ですから、規約をどのように作るかという話に絞ってみると、書式は自由であり、参考になるのは契約書の表記であると言ってよいと思います。 そうしますと、疑問の点は、規約に関するものである限りは実は国語表記の問題であるとも言えますが、その内容が法的効果を伴うのであれば、法律用語の使い方に準拠することが最低限必要であるといえます。 以上を前提としますと、契約書の作り方、というような言葉で検索するとか、書店でその手の書籍をご覧になると表記について触れているものがありますから、ご参考になさるのが良いと思います。 一応参考になるものとしては、このようなものがあります。 http://www5d.biglobe.ne.jp/Jusl/Bunsyo/BunSakusei.html http://www.geocities.co.jp/nakanolib/sou/sakusei.htm

aboten_kaboten
質問者

補足

お返事遅くなりまして申し訳ございません。このたびは詳しくご教示いただきまして、誠にありがとうございました。とても判り易く参考になりました。 1点お聞きしたいのですが、ご指摘のとおりA規約の第2条第2項第1号の表現は⇒「(1)前条第1号においては、…」としたうえで、第2条第2項第2号の表現について「(2)第3号においては、…」としていまいましたが、「(2)前条第3号においては、…」と「前条」を加えた方が正しいでしょうか? たとえば、第2条第2項第2号以降、第3号、第4号…と続く場合ですが、前条における各号について表現する場合、第2条第2項各号ごとの文頭に「前条」と加えるべきでしょうか? 宜しくお願い申し上げます。

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