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限定承認

兄が死亡して、相続人である母が限定承認をした場合、相続人は母のみのままですか? 妹である私が相続人となって、借金の返済を求められることになるのですか?私も一緒に、限定承認をすべきなのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • kgrjy
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回答No.2

現況、亡兄に子がいなければ、生存する最近親の直系尊属だけが相続します。 限定相続は、直系尊属がすれば充分です。 手続きは家庭裁判所ですが、煩雑をきわめます。 この場合は、質問者さんは関係ありません。 しかし、よく利用される相続放棄の手続きを家庭裁判所になされると 相続人でなかったことになり、他に直系尊属がいなければ、 被相続人(亡兄)の兄弟姉妹が相続人になり、質問者さんが 借金を背負うか、他の兄弟姉妹と共同して限定相続するか はたまた相続放棄するかという立場になります。

nantyai
質問者

お礼

多額の借金があることが解りましたので、母と私とで相続放棄することにしました。 回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • sfx1208
  • ベストアンサー率32% (265/809)
回答No.1

相談者さんの兄が死亡した場合、お兄さんが独身であればお母さんと相談者さんが相続権を有する事になります。 財産を相続するのは、プラス財産だけではなくマイナス財産も同時に相続する事になり、債務がある場合には、相続した相続権者全員に債務が移行します。 ですから、債権者への債務返済は相続した全員でする事になります。 相続が発生した時点で、財産と債務を比べて、債務が上回る場合には、相続権放棄手続きを家庭裁判所でするしかないでしょう。 財産は欲しいが、債務は他の相続権者に任せるのも、確かに不可能ではありませんが、最終的に債務を払った相続権者から、相続分に応じた分を払えと請求されたら、法的にも拒否はできません。

nantyai
質問者

お礼

母が兄の名義でしていた貯金があるので、その範囲で何ヶ月も滞っている家賃と光熱費を払おうと思ったのですが、他にも多額の借金があることが解り、母と私とで相続放棄するしかないようです。 さっそくの回答ありがとうございました。

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