限定承認で家を守れる?
保証債務についておしえてください。
すごく素朴な疑問なのですがどうかよろしくおねがいします。
親Aが死んだとき、子Bが相続します。
親Aには、1000万の債務と500万の財産(家)があったのですが、
家を守るため子Bは限定承認をして、家は手放さずに500万円を債権者に返せばいいんですよね。
しかし、保証人Cの保証債務は1000万のままで、債務者が限定承認しようとしまいと、保証人の負担は1000万のままですよね。
それだと、結局債権者は、Bが500万払ったとしても、残り500万を結局保証人のところに、取立てにいくのでしょうか?だとすると、もし親Aが死んだとき、子Bが”俺は限定承認する”といいだすと保証人は、なにいってんの?ちゃんと働いて1000万自力で返せよ、俺にめいわくかけんな!って怒り出すと思うのですが。。。もしくは、Bが相続を放棄して(他に誰も相続人がいなくて)Bの家(500万相当)が、債権者のところに渡っても結局、残り500万は保証人Cが払うことになるんですよね・・・
ただ限定承認って、家を守るためにやるんだとおもっていたんですが、(たとえばなんとか働いて借金分返すから、家は取らないで・・・ってことです。もし家を守れないなら相続放棄となんら限定承認って変わらないきがするんですが・・・)でも友人は、限定承認でも家はとられちゃうよ!って言います。そのあたりどうなんでしょうか・・・
煩雑になってしまいましたがひとつでも答えていただけるとうれしいです。どうぞよろしくお願いします。
お礼
限定承認は相続人全員でしないとできないそうです。 相続放棄することにしました。ありがとうございました。