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都合のいい限定承認は可能ですか?

会社を経営している父が末期がんでいつ亡くなってもおかしくない状態なのですが、家を担保にした借金と会社の借金が見つかりました。その中に自分が昔、保証人になった借金も残っており、もし父が亡くなった場合限定承認で相続して自分が保証人になっている借金から先に返済するというのは可能なのでしょうか。ちなみに他の借金の保証人は祖母で、すでに自己破産の準備をしているようです。

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  • SSSIN
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回答No.3

■限定承認について まずは、相続人は質問者様1人だけでしょうか? 限定承認は相続によって得た財産の限度内で債務を弁済すればよい制度(3ヶ月以内に財産目録を作成し家庭裁判所へ申立書を提出)ですが、相続人が数人あるときは共同相続人の全員が共同で限定承認する必要がありますので足並みを揃える必要があります。 ■「自分が保証人になっている借金から先に返済するというのは可能~」 相続財産と債務が相殺され相続財産に残りがあれば相続人間で分配しますが、相続財産より債務のほうが多い場合には債権者に対して債権額の割合に応じて弁済します。 従って、優先的に「自分が保証人になっている借金から先に返済」することはできません。 ※限定承認は手続きが少々面倒ですので弁護士など専門家と相談されることをお勧めします。

nobu22
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 いろいろ手続きがありそうなのですね。 手遅れにならないうちに弁護士さんに相談したいと思います。

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その他の回答 (2)

  • sayo-chan
  • ベストアンサー率34% (70/202)
回答No.2

限定承認をすると、法律に従い相続財産を使って一気に清算をしてしまいます。そのときに返済は債権額の割合に応じてしなさいと、明文で規定されています(民法929条)。 抵当権のような優先権を持っていない限り、nobu22さんが保証している債権だけ優先的に減らしてしまうことは出来ません。

nobu22
質問者

補足

明解な回答ありがとうございます。 債権額の割合に応じて、というのは例えば 500万、300万、200万の借金があり、資産が500万とすると、順に250万、150万、100万返済するということでよろしいのでしょうか。 しつこいようですがよろしくお願いします。

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回答No.1

弁護士さんによく相談することをすすめます。 ちなみに、限定承認について書かれた民法922条に 相続人は、相続によって得た財産の範囲内でのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済する義務を負う。 これは、貰った財産の範囲内でしか返済しないよ、それ以上に借金があったって俺は知らんよといった意味で、保証人は主債務者が払えなくなったら払うよという意味なので、どこに優先して払うということではなく、単純承認だろうが限定承認だろうが、あなたは保証分を弁済する義務があるということです。 あなたの行為で、他の債権者が損害を蒙った場合、黙っちゃいないと思いますよ。

nobu22
質問者

お礼

ありがとうございました。 早速弁護士さんに相談してみたいと思います。

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