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限定承認について教えてください。
父が亡くなり、相続の件で悩んでます。相続人は、私と姉の二人で、姉は相続放棄しております。父の遺産となる物は、店舗付き住宅(評価値2000万程)と借金(8000万)です。どうしても自宅を残したいので、限定承認をすれば、自宅の評価値の2000万円だけの借金を返済すれば私の手元にのこるのでしょうか?抵当権が付いてますので、そんな簡単に8000万の借金は、2000万には、さがらないのでしょうか?いろいろのとこに相談に行きましたが、弁護士さんでもきちんとした回答をいただけません。というか取り扱ったことがないと言われ、裁判所に相談に行ってもあいまいでした。どうか教えてください。
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限定相続・限定承認というのは相続財産より債務(借金)の方が多いか、もしくは多いかもしれない場合、相続財産中の債務を整理して、余りが出たらその分だけ相続して、余りが出なければ相続はしない、というものです。 質問の状況での通常考えられるプロセスとしては、自宅の抵当権に基づいて自宅売却(競売か相続人の合意の上なのかは別にして)で残余資産がないので相続人に受け継がれる資産がない、という扱いになります。記載の資産・負債内容に大きな変化がないようなら相続放棄をした方が良いと考えられます。 尚、相続放棄・限定承認の手続きは相続人全員が共同で、家庭裁判所に財産目録を提出して申し立てます。相続開始を知った日から3ヶ月以内に行うことが必要となりますので期限を考えて大急ぎで対処して下さい。 仮に2000万円を負担してでも自宅を守るという考えであれば、例えば担保権者との交渉により、相続放棄を前提にしてその後に限定的に債務を承継するという交渉ができる可能性もありますが、取引金融機関や全債権者との交渉や質問者の返済能力等の問題もあり弁護士・税理士等専門家に相談して慎重に話を進められる事案だと考えます。
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- mumu7
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こんばんわ 厳しい言い方かもしれません。。 >いろいろのとこに相談に行きましたが、弁護士さんでもきちんとした回答をいただけません。というか取り扱ったことがないと言われ、裁判所に相談に行ってもあいまいでした。どうか教えてください。 専門家である弁護士等きちんと返事ができないような難しい問題はネット じゃ 無理 ってもんです また弁護士もいろいろおります。 30分5000円から相談もあります。 まずは専門家をいろいろ訪ねて、お話し伺ってみてください。
限定承認の場合、プラスの総財産明細、マイナスの財産明細を表示する必要があります。 この作業が実務上煩雑です。また、特定のプラス財産を特別扱いすることはできません。 総資産を換価し債権者に債権額に応じて配当し、残余のプラス資産を相続します。マイナス財産がうわまわる場合、債権者は回収できないことになります。 なお、借主の相続人については相続放棄や限定承認により債務負担を免れます。しかし、当該債務の(連帯)保証人の負担は有効ですから、債権者は(連帯)保証人から回収する手続きに着手します。 こうした事情から、実務上限定承認を活用するケースはほとんどないのが実態です。 父上の事業を継承し、銀行に返済する方法も検討課題かもしれません。 いずれにせよ、プラスの財産を残し、マイナスの財産を帳消しにするという相続の方法はありません。 ご相談時にプラス・マイナス財産の総明細が明確でないと、弁護士でも税理士でも明確な回答ができない事案です。
- ooooooooooooo
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素人です。 限定承認は、財産を精算した結果として財産が残れば相続(たしか譲渡扱い)と言うことだったと思います。 従って、自宅相当額だけ返済して・・と言うことは出来ないと思います。 ただし、相続放棄後、抵当権を設定している債権者へお金を払って買い取ると言うことは交渉次第で十分可能だと思います。
- jyamamoto
- ベストアンサー率39% (1723/4318)
最近は「限定承認」による相続がよく話題に出ています。ネット上でも「限定承認」のキーワードで検索すれば、沢山情報が得られるはずです。 ちなみに、ひとつ抽出して参考サイトを紹介しておきます。