「先行技術文献を明細書に記載する」について
お世話になっています。
特許出願の手続きについて質問です。
先行技術調査をしていて、たとえば特許文献で、似たような先行技術を見つけたとします。
こうした場合、新規性ナシとして、おそらく出願しても登録には至らない、と思うのですが、
特許法36条には「発見した先行技術文献は明細書に文献公知発明として記載しなければならない」という趣旨のことが書いてあります。
これでは、文献で公になっている技術です、と自分で申告するようなものですよね?
願書に添付する書類になぜこうしたことを書き、しかもそのうえで出願手続きをすすめるのでしょうか…
商標などとちがい、同一でなく類似なら登録の可能性があるから、でしょうか?(でも、先行技術調査の目的自体、新規性のない出願の無駄をはぶくためですよね?)
よろしくお願いいたします
お礼
ありがとうございます。初めての特許出願なので、調べながら進めてます。