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明細書の中の「従来の技術」における引用
特許出願時の明細書において、「従来の技術」を説明するに当たって定義づけをする場合に、なんらかの書籍から引用することは可能でしょうか。
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定義づけを目的として、書籍から引用するは問題ありません。しかし、「従来の技術」は当該発明の新規性を訴えるための原点ですので、正確を期す必要があります。審査官へわかりやすく説明するためにも、用語はできるだけ、一般化したものを使うのが好ましいでしょう。この目的のために出典を明示して引用するのも可能だと思います。私は公開特許からの引用しかしたことがないので、これ以上のことはわかりません。 「従来の技術」は当該発明の新規性に直接関与するところを強調すれば十分です。しかし本文を文献からの引用を多用して従来の技術をかくとフォーカスがぼけるので注意したほうがいいでしょう。
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- kaeruchan
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回答No.1
もちろん引用は可能です。しかし、引用しただけで当該内容を記載したことにはなりませんので、引用したい内容についてはちゃんと引き写す必要があります。 ただ、従来技術の欄とのことですから、発明の課題に直接影響を及ぼさない限り、引用のみでも実害はないと思います。
お礼
ありがとうございます。初めての特許出願なので、調べながら進めてます。