- 締切済み
退職と解雇
質問です。退職届けを出して居ないのですが、退職することを上司に告げ、7月末になると言われ、最初はそれで終わったのですが、やはり早めにやめないと行けなくなったので5月に退職させて下さいと二日後に申し出たら、もう手続きしたから無理、5月にやめるなら解雇になるよといわれました。この場合解雇に出来る物なのでしょうか?ちなみに、退職届けも退職願いも出して居ません。お願いします。どなたか教えてください
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
みんなの回答
- hisa34
- ベストアンサー率58% (709/1204)
>この場合解雇に出来る物なのでしょうか? 解雇できます。解雇は原則自由にできます。30日前に予告するか即日解雇ならば30日分の解雇予告手当を支払えば解雇はできます。 あとは、解雇の理由次第です。この場合例えば「いつ退職するかわからないので解雇する」と言うことにします。Tukizimaさんはこの理由で納得しますか?それとも「不当解雇なので無効」だと主張しますか?解雇理由が合理的でないと「無効」とされることがあります。今でも解雇は自由にできますが、解雇権の濫用法理でひっくり返されるようになってきたので解雇する側は相当な解雇理由を考えなければなりません。 なお、この場合で何より問題なのは「退職届も退職願も出していない」ことです。お互いに口頭で意思表示をしているのでしょうが、証拠がなければ「言った、言わない」ということになります。どうしても退職したいのならば、改めて「5月に退職する」ことを明確にした退職届を出したらいかがでしょう。5月に退職したいのならば今からでも(2週間以上ありますので)十分間に合います。
- tono-todo
- ベストアンサー率16% (169/1028)
口頭でも申し出は申し出ですから、変更になります。 変更は可能ですから、上司にお願いするしかない。 解雇だとまずいなら、上司に平謝りですね。 書類を出してない、と嘯いていても問題解決にはなりません。
- ChaoPraya
- ベストアンサー率55% (453/821)
退職の意思表示の撤回はできます、 退職の時期を明確にして退職願いを書面で通知するのがマナーです。 時期を明確にしない(すぐに辞める等の表示)場合、 基本的には退職の意思表示が相手に到達して2週間経過すれば民法の規定により有効に退職することができます。 今回の場合、解雇するのは会社の勝手ですが、解雇の理由が社会通念上合理的であるかどうかが問われます。 就業規則に定めていても法に違反する規定は無効です。 今回の場合社会人としては褒められるものではありませんが懲戒に該当するとは考えられないので 懲戒解雇でなければ職歴にキズが付くことはありません。
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
就業規則の定めるところによります。確認してください。
- adobe_san
- ベストアンサー率21% (2103/9759)
その上司の言う通りです。解雇になります。 書面を提出しなくても、辞める意志を伝えれば それで退職手続きできます。 要は辞める意志を書面で出すか、口頭で伝えるかで 会社側がOKしたら受理された事になります。 たまに「書面を後日提出せよ」と言う会社もありますが、ご質問者様の会社は口頭での意思表示を認めてるのでしょう。なので7月退社で手続き始まっています。 そこに「やっぱり5月で辞めます」は通用しません。 通常手続きで7月退社で進めてるので 当然5月での退社は「解雇」になります。 これ 次の会社に提出する履歴書に「解雇による退社」を書かないといけません。 面接かなり 不利になります。 その辺再度考慮の上 ご判断下さい。
- uoza
- ベストアンサー率39% (326/827)
まず人間関係ができていませんね。その上に、ころころと退職予定月を変えてくるので、上司はイラッとしたのでしょう。人事部か社長にか、Tukizimaさんが7月末に辞めると報告した後なら上司の面目丸潰れです。Tukizimaさんは、こういうことに気を配らなければならなかったわけです。今でも遅くないので、上司に謝り、どうして早めに辞めなければならなくなったかを説明しなければなりません。そうしないとまた上司は恥をかかされることになります。 解雇とかそうでないとかはその後の処理の問題にすぎませんので、とにかく上司に説明し、納得してもらうことです。 私もこう回答している間、もう変更しませんねと念押ししたくなりましたから。