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小額訴訟について
遠方に、不動産の物件を見に行きました。 しかし、広告の内容とかなりの違いがありました。 予想していたので、訪問前に不動産業者さんに 「これで間違いないですか?」と聞いたにもかかわらず内容が違っていました。 業者のいい加減さが悔しいですし、訪れるだけでも費用がかかったので、小額訴訟でも起こそうかと思います。(時間はありますので) その際、どの裁判所でやるべきなのでしょうか? 訪問先(北海道)ですか? それとも地元の裁判所でいいのでしょうか? よろしくお願いします。
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- tk-kubota
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>少なくとも請求する権利くらいはあるのではないですか? ないと思われます。 「請求する権利」は、基となる権利がなくてはならないです。 「基の権利」とは、例えば、「私の所有する建物に無断で入って来た」と云うように、損害賠償請求するためには「私の所有する建物」と云うように(これを「所有権の侵害」と云います。)基となる権利があることが大前提なのです。 今回の場合は、「・・・駐車場と勘違いしていたようです。」と云うことで、こちら側に、その「基の権利」が見あたらないのです。 もともと、kebiisiさんは、広告を見て、下見に参加したわけですよね。ですから、任意な行為なのです。 それでは、実際の訴状を書いてみます。 「・・・訪れるだけでも費用がかかったので」と云っておられますので交通費の請求のようです。 仮に、その金額が5万円だったとすれば、訴状の請求の趣旨は「被告は原告に対して金5万円支払え。」となります。 その理由として「被告の広告から下見に参加した交通費」と云うことになるでしようが、相手は「交通費等支払う契約はしていないし、損害をかけたことにならない。」と云えば、何と反論しますか。 この例から「基の権利」がないことがわかります。 これが、例えば「交通費は立て替えて支払ってください。後日、支払いますから」と云うことであれば、契約違反で請求はできます。
- tk-kubota
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>宅建行法違反で、違法になると思いますがいかがでしょうか? 仮に、そのことが宅地建物取引業違反だっとしても、取引をしていない段階では、直接に損害があったと云えないのです。 今回の場合、契約が成立した後に「駐車場と勘違いしていました。」と云うことならば「それなら契約はしなかった」と云うことで責任追及できますが、単に、調査の段階ですから、そのことだけで、損害が発生した、と云えないです。 今回のことでは、監督官庁(都道府県)に「告発」は可能です。
- tk-kubota
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小額訴訟で損害賠償請求したいようです。 それならば、管轄の裁判所は、その損害が起きた場所です。 その前に、損害賠償請求するには、その理由がなくてはならないです。 理由は、相手が法律違反している場合と、契約が履行されなかった場合の2つです。 今回は「遠方に、不動産の物件を見に行きました。」と云うことで「広告の内容とかなりの違いがありました。」と云うことですが、その「違い」だけで、法律違反とは云えないです。 また、契約をしていたわけではないので、不履行とは云えないです。 従って、この訴訟の勝ち目は、限りなく敗訴に近いです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 広告に「駐車場有」としてあり、電話での確認でも「有り」とのことでしたが、実際にはありませんでした。 (売主が、他人の土地にまたいで無理やり停めていたのを駐車場と勘違いしていたようです。測量図でわかりました) これは宅建行法違反で、違法になると思いますがいかがでしょうか? もちろん契約はしていません。
- sfx1208
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少額訴訟は、原則的には相手側住所を管轄する簡易裁判所になります。 しかし、状況によっては相談者さんの住所を管轄する簡易裁判所で可能な場合がありますので、一度簡易裁判所に説明して確認して下さい。
お礼
ありがとうございました。 業者が損害賠償に応じない場合は、裁判所に問い合わせてみます。 宅建協会にも相談してみます。
補足
契約はしていませんが、相手のミスで損害は確実に発生しています。 相手の言うことを信じて数万円の旅費を払って見に行きました。 このようなことがないように、気になる部分は事前に重ねて質問しています。 こちらにまったく落ち度がないのに損害を請求できないというのはおかしいのではないのでしょうか? 少なくとも請求する権利くらいはあるのではないですか? もちろん告発は考えています。