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架空請求での小額訴訟
前に架空請求のはがきが家に届きました そのときは消費者生活相談に行って 「架空請求」の存在を知り無視するのが一番だというのを知りましたが 少し前から架空請求を小額訴訟で行う詐害があると聞きました 聞いた話では小額訴訟は相手からの請求により訴訟を一日で終審するとのことだそうですが訴えられた人は裁判所に行かないで無視していると 相手の言い分が通り訴訟に負けたことになり請求額を支払わないといけないと聞きました、そこには強制力も働くということらしいのですが。 本当に裁判所に行かないと相手の言い分が通って裁判に負けてしまったことになるのですか? 例えば、原告が気にいらない人を苦しめてやろうと、自分に都合がいいように請求をしたり虚偽の内容を言ったりして小額訴訟を起こしてもいいということですか?相手が裁判所に来なければお金がもらえるということですよね。 これって、問題のあることだと思うのですが。
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- kikuzu
- ベストアンサー率34% (80/231)
もうお答えはほとんで出てますが、自分の頭の整理のためにメモしておきます。 虚偽の内容を裁判所に申し立てて、相手方に対する請求について確定判決を得ることを、講学上「訴訟詐欺」といいます。 刑法上は、詐欺罪が成立すると理解されています(なお、首尾よくお金が取れなかったとしても、訴訟を提起したことにより同罪の未遂が成立すると思います)。 民事法上の話をすれば、詐欺という「刑事上罰すべき行為」により確定判決を騙し取ることは民事訴訟の再審事由となり、判決は効力を失います。 ただし、原則として犯人が詐欺罪の確定判決を得ることが必要ですし、被害者としても再審の訴えを提起しなければならないので面倒です。 もっとも、犯人が罰せられなくても、訴訟詐欺であることを証明できれば、不法行為により損害を受けたとして、被害者の犯人に対する損害賠償請求権が発生します そこで、この請求権に基づいて(後訴の提起費用等の請求を含め)逆に民事訴訟を提起すればよいでしょう。 したがって、質問者さんの疑問はもっともですが、訴訟による架空請求は「問題のあること」であり、犯罪として禁圧されています。 その上、うまく身を隠すことに成功しなければ、損害賠償を請求されてしまい、かえって損することになります。 #1の回答者さんのおっしゃるとおり、架空請求者にとっては、かなり危険の高い行為といえるでしょう。
- nep0707
- ベストアンサー率39% (902/2308)
>本当に裁判所に行かないと相手の言い分が通って裁判に負けてしまったことになるのですか? はい。相手の言い分を認めたことになってしまいます。 (正確には「相手の言い分が通る」=「裁判に負ける」では必ずしもないですが…) 掲示板に限らずよくアドバイスしていますが 「身に覚えのない請求は無視してよし。しかし裁判所からの郵便は無視しちゃだめ」 です。 >相手が裁判所に来なければお金がもらえるということですよね。 法的には「裁判所にこなきゃだめ」なわけです。 法律における紛争解決手段として 「当事者間でなんとかならないのなら司法に判断を委ねなさい」 ってのが法律の立場ですし、このことから 「訴訟に付き合うのは国民の責務」であるとされています。 実際、こういう架空請求じゃなくて本物の請求でも 相手が応じなければ判決も出せないというのでは、 逆に請求されている側が訴訟に出ないようにするだけで 支払義務から逃れられるわけで… それはそれでバランス悪いと思いませんか? なお、明らかに架空であることがわかれば、 逆に相手に対して(訴訟に付き合ったことで発生した)損害賠償を求めることができます。
- poponponpo
- ベストアンサー率29% (965/3218)
うまくことが運べば犯罪者が儲けられますが、小額訴訟の原告が「架空請求ではない」ことを証明できなければ名誉毀損で逆に損害賠償と慰謝料を請求されます。 もしかすると詐欺などの刑法犯として服役しなければならないかも知れません。
はい、架空請求に限らず裁判というのは「行かなければ100%負けます」。 裁判に出ないというのは「相手の言い分を認めた」と同じことです。 不服があるなら「裁判に行って争う」ことが必要なんです。
- nayu-nayu
- ベストアンサー率25% (967/3805)
過去1,2件その詐欺がありましたが、少額訴訟を欠席したため負けが確定しましたが、その後逆に訴えて勝訴したはずです。 >例えば、原告が気にいらない人を苦しめてやろうと、自分に都合がいいように請求をしたり虚偽の内容を言ったりして小額訴訟を起こしてもいいということですか? 逮捕されるリスクの方が高いです。 だから架空請求犯も滅多にやりません。