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解雇予告手当→小額訴訟について相談お願いします。

私は、カジのバーで昨年7月まで半年働いていました。 (違法なお店だったので7月で賭博開帳図で摘発されました) (1)解雇と言われた訳ではないのですが摘発の翌日から営業していませんでしたので  誰も出勤していません(有限会社です。従業員のほとんどがバイト約80人。)  この場合、小額訴訟で請求『解雇予告手当』でおかしくはない(ベストな方法)のでしょうか?  (方法として支払い督促、調停では無理と思ったので小額訴訟で考えています)  (私がうまくいけば何人かは小額訴訟をするようです。)  (甘く考えているわけではないのですが弁護士さんを雇う資力がないので本人訴訟で考えています) (2)会社には資産がないのですが、社長は多額の資産があります。  また、会社は閉業してしまいます。  この場合会社にかわって社長に支払ってもらうためにはどうしたら良いのでしょうか?  (小額訴訟の相手側として会社でなく社長にすれば良いのでしょうか?) (3)社長はもうすぐ刑務所に入るようなのですが、裁判に本人が出席できないと思います。  相手が欠席の場合、こちらの言い分が100%通ると聞きましたが、刑務所に行くことを  逆手にとって例えば、裁判は本人が出所するまで延期してしまうなどの対抗手段等あるので  しょうか? (4)社長が刑務所に入っているときに、強制執行は出来るのでしょうか?  (不動産) (5)最後にこのようなケースで参考になるホームページ、参考書、また何か  注意点などあればアドバイスお願いします。  (裁判所には1度相談に行ったのですが明確な答えがでなかったので・・・)

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noname#11476
noname#11476
回答No.2

法的な知識なしには難しい案件です。 会社とかかれていますが、有限会社か株式会社ということでしょうか? この場合、直接社長に対して支払を請求することは出来ません。 法人は個人と区別されていますので、法人の法的責任は単純には社長であっても連帯して責任を負う義務はありませんので。 これが一つ目の問題点です。 更に会社が継続不能となった場合、未払い賃金については請求権が自動的にありますが、解雇予告手当てについては請求権はありません。単純には。たとえば倒産などでは解雇予告手当てがもらえるわけではありませんから。 これが2つめの問題点です。 ということで、何らかの請求を社長にしようと思うと、相当法律の知識を駆使する必要があります。 つまり、突然職を失ったのは会社の不法行為によるもので、それにより損害をこうむったから損害賠償を法人に行う、更にその不法行為の責任は社長にあるから、社長個人の責任も問うという論理の展開が必要になります。 これはかなり難しいです。何人もいるのであれば共同で分担して司法書士にお願いしてみてはいかがですか。 簡易裁判所の範囲であれば司法書士でも法定代理人になれます。弁護士より安いです。

その他の回答 (2)

noname#24736
noname#24736
回答No.3

#1の追加です。 会社が倒産して、未払の給料が支払われない場合は「未払賃金立替払制度」と言う制度があり、労働基準監督署に聞けば判ります。 詳細は、参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/tatekae/index.htm
noname#24736
noname#24736
回答No.1

有限会社など法人の場合、法人の資産と代表者個人の資産とは別で、債務についても法人と代表者個人とは別ですから、法人の債務などを代表者個人が弁済する義務がありません。 ただし、代表者個人が法人の連帯保証人になっている場合は、法人と同等に弁済の義務があります。 したがって、会社に資産がない場合は、解雇予告手当などの請求をしても回収することは不可能です。 又、残念ですが代表者個人に請求することは出来ません。

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