• ベストアンサー

確定申告のわからない点を教えていただけますか?

会社に所属していますが、一応自由業です。 曜日ごとに同じ会社でも、所在地が違います。 いつも申告は「還付申告」です。今年は忙しかった為今やっと 申告しようと考えています。 「源泉徴収票」が曜日ごとの分として6枚届きます。 いつもは特に問題なく書かれてあるのは・・・。 種別が「報酬」ということで 「支払金額」と「源泉徴収税額」のみです。 したがって、仕事での「必要経費」を計算して、生命保険、国民年金 などの、控除される額など書き込み、スムーズに提出してきました。 今回は、ある1つの曜日の仕事の種別が「給与・賞与」 となっている為、源泉徴収票に書かれてある項目が、その1枚 のみ、変わっています。 1「支払金額」2「給与所得控除後の金額」3「所得控除の額の合計額」 4「源泉徴収税額」・・の4つ書かれてあります。 つまり、いつもの収入額を記入する欄とは別に、その分は「給与所得」 ということになるのですよね・・・? 税務署から送られてきている書類には、既に基礎控除として380000 円が印刷されています。(いつもそうだったと思います) 今回のその1枚に書かれてある(上記でも書いた)3「所得控除額の合計金額」の部分にも 380000円と書かれてあります。 これは、基礎控除のことなのでしょうか? また、2「給与所得控除後の金額」の意味もあまりわからないし・・。 4「源泉徴収税額」の金額も、他の5枚はいつものように「1割くらい」 ですが、この紙での4の額は 25%くらいになっています。 どこに、何を書いたらよいか判らないし、イマイチこの1枚の「源泉徴収票」のみ違うので、頭が混乱しています!! 自分が頭が悪いのかもしれませんが、是非アドバイスお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • d-air
  • ベストアンサー率75% (6/8)
回答No.5

所得税では、所得をその種類ごとにいくつかに分類して計算を行います。事業所得、不動産所得、給与所得、退職所得…などなど。 そのうち、源泉税の対象となるのは給与所得や退職所得、事業所得、雑所得というところです。先方の会社がアルバイトやパート社員として認識している場合には給与所得(給与・賞与)、外注先や委託先、外交員として認識しているのなら事業所得(報酬)として支払われます。 報酬については、事業所得として収入から経費をひいて所得を計算します。また、年間収入が1,000万円を超える場合には消費税の課税事業者となります。 給与については、給与の収入金額から給与所得控除額という概算経費を引いて計算を行います。この概算経費があるため、事業所得で計算するよりも有利になるケースが多いはずです。この場合、給与になるものにたいして直接かかった経費(交通費など)は事業所得の計算では経費にはできません。 さて、38万円については間違いなく基礎控除でしょう。年末調整で他の所得控除を行っていないため基礎控除だけが記載されていると思われます。 しかし、給与に関してだけ25%の源泉税が差し引かれているというのは正直よくわかりません。 もしかしたら、日額表の乙欄という源泉税の計算を行われているのかもしれませんし、相当給与が多額なため年末調整した結果、税率が高くなってしまったかではないでしょうか?いずれにしても確定申告で精算されることになります。 確定申告の記載方法などは税務署から送られてきた手引きなどを参照すれば大丈夫だと思います。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/kakutei/kakutei.htm
nanase66
質問者

お礼

皆さんにいっぺんのお礼で大変申し訳なく思っています! 本当にたくさんのお答えをありがとうございました!! 無事確定申告ができたと同時に、いろいろなことを教えていただきました!! いろいろと奥が深いこともわかりました。 本当にありがとうございます!!感謝しています!!!!

その他の回答 (4)

  • umigame2
  • ベストアンサー率40% (886/2202)
回答No.4

>いつもの収入額を記入する欄とは別に、その分は「給与所得」ということになるのですよね・・・? そうです。いつもの分は事業所得だと思いますが、給与所得の欄が別にありますので、そこに書き入れてください。 >これは、基礎控除のことなのでしょうか? だと思います。ですが今回は事業所得との合算になりますので、意味はありません。 >「給与所得控除後の金額」の意味もあまりわからないし・・。 給与の場合は、給与収入に応じて必要経費にあたる部分があらかじめ決められていて、これを差し引いたものが「給与所得控除後の金額」=給与所得となります。 >どこに、何を書いたらよいか判らないし、イマイチこの1枚の「源泉徴収票」のみ違うので、頭が混乱しています!! 白色一般用申告書でいいと思いますが、事業所得と給与所得を分けて記入し、合算して合計所得を出します。 そこから、いつもどおりの生命保険料控除や社会保険料控除、基礎控除などを差し引き、課税所得を出します。 課税所得に税率をかけて税額を出します。 そこから、定率減税分と、給与所得で差し引かれた「源泉徴収税額」などを引きます。 それが納税額になりますが、マイナスの場合は還付される金額となります。 >事業所得のなかにすべてひっくるめて書いてしまっても違反ではないのでしょうか? これはちょっとまずいと思います。 そこの会社は、質問者さんに給与を支払ったという申告をしてあるはずです。 質問者さんがその分を事業所得としてしまうと、税務署で突合せが行われた際、食い違ってしまいます。 給与所得とされた分については、給与所得として処理されたほうがいいかと思います。

nanase66
質問者

お礼

皆さんにいっぺんのお礼で大変申し訳なく思っています! 本当にたくさんのお答えをありがとうございました!! 無事確定申告ができたと同時に、いろいろなことを教えていただきました!! いろいろと奥が深いこともわかりました。 本当にありがとうございます!!感謝しています!!!!

  • aratch
  • ベストアンサー率52% (24/46)
回答No.3

ご質問のケースの事業所得と給与所得との見極めですが、確定申告の手引きなどの説明を読んでも、正直わかりにくいというのが実態であり、要するに本人の意識次第でどのようにも解釈できるというのが現状であります。(その業務を遂行するに当たって、自分がリーダーなのかそうでないかや、必要な用具や費用などを自分で用意する必要があるか否かなどを、総合的に判断して・・ということと解釈していますが、もし他のはっきりとした解釈があればどなたかご教授ください。) よって、その業務が事業所得だと本人が主張するのであれば、その主張を税務署は受け入れるわけであり、今まで私が遭遇したケースでも、誰が見ても「事業」「給与」と判断できない限り、税務署が修更正を求めるということは見たことがありません。(実際にはあるのかもしれませんが・・・) 絶対に自信があるかといえば、そうではありませんが、ご自身で事業所得と考えているのであれば、確定申告の際にはそのように申告されるのが良いように思います。

nanase66
質問者

お礼

皆さんにいっぺんのお礼で大変申し訳なく思っています! 本当にたくさんのお答えをありがとうございました!! 無事確定申告ができたと同時に、いろいろなことを教えていただきました!! いろいろと奥が深いこともわかりました。 本当にありがとうございます!!感謝しています!!!!

  • aratch
  • ベストアンサー率52% (24/46)
回答No.2

まず、ご自身で確定申告をする場合、源泉徴収票に記載の38万円は気にしないほうが、今後を考える上で楽なので、必要以上に考えないほうがいいです。 また、たとえ給与の源泉徴収票が渡されたとしても、ご自身でその業種が事業所得であると判断された場合は、他の分と合算して事業所得として申告することも可能です。 しかし給与の場合は、別に必要経費(給与所得控除)を最低でも65万円引くことができるので、そのままそれだけを給与所得として申告するほうのが有利な可能性が高いです。

nanase66
質問者

補足

お答えありがとうございます! 給与所得の分の徴収票は1枚ですし、仕事も一つの日に だぶって移動などもしているため、できれば、今まで通り 事業所得のなかにすべてひっくるめて書いてしまっても違反では ないのでしょうか? 必要経費自体が「事業所得」の方側と「給与所得」の方側で まぜこぜになっていますし、そのほうが楽な事は確かなのですが いかがでしょうか?再びアドバイスを頂けたらと思っております!

  • nozomi500
  • ベストアンサー率15% (594/3954)
回答No.1

38万は基礎控除額だと思います。 会社の「報酬」というのが「給与」であるならば、そこから「給与所得控除」を引いた金額が「所得」となります。 事業所得であるなら、それから必要経費を引いて「所得」を算出します。 給与所得からは必要経費を引けません。(本来、会社の仕事に必要な経費は会社が負担するものである) 会社ごとの契約内容がわからないので、正確なお答えは難しいですが。

関連するQ&A