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確定申告について教えてください

こんにちは。 会社を退社し副業もやっていたので確定申告をしようとおもうのですが教えてください! 所得控除額の合計額と給与所得控除後の金額が0なのですがこれだと還付金はないんでしょうか? わかりやすく書いてみます! 源泉徴収票に 支払額3,437,548 給与所得控除後の金額 0 所得控除後の合計額 0 源泉徴収税額 7,7601 社会保険料等の金額 473,450 この詳細だと還付金は0なのでしょうか?

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  • SK8UH1
  • ベストアンサー率87% (192/220)
回答No.4

>この詳細だと還付金は0なのでしょうか? 残念ながら、ご質問のケースの場合『給与所得の源泉徴収票』の情報だけでは判断(試算)できません。 --- なお、以下は試算の仕方ですが、自分で計算するのが面倒であれば「最寄りの税務署」で相談してください。 なお、この時期限定ですが【税務署以外の場所】に臨時の相談会場が設けられるので、そこで相談することもできます。(詳しくは「税務署」に確認してください。) また、相談できる内容に制限はありますが、【市町村の役所】に臨時の相談会場を設置する自治体が多いです。 (参考) 『令和元年分確定申告期の確定申告会場のお知らせ|国税局』 https://www.nta.go.jp/information/other/data/r01/kakushin_kaijo/index.htm 『【2019年版】税務署以外も! 東京都内「確定申告の相談窓口」まとめ』 https://biz.moneyforward.com/blog/37092/ ***** ◯所得税の計算 1.「給与所得の金額」を計算します。  給与収入3,437,548-給与所得控除の金額2,225,200=給与所得の金額1,212,348 2.「雑所得の金額」を計算します。  収入?-必要経費?=雑所得の金額? 3.「総所得金額」を計算します。  給与所得の金額1,212,348+雑所得の金額?=総所得金額?   4.「所得控除の合計額」を計算します。  基礎控除38万円+社会保険料控除の金額473,450+その他12種類の所得控除の金額?=所得控除の合計額? 5.課税所得の金額(課税される所得金額)を計算します。  総所得金額?-所得控除の合計額?=課税所得の金額? 6.「申告所得税額」を計算します。  課税所得の金額?×所得税率?=申告所得税額?   7.「納付する(還付される)所得税額」を計算します。  申告所得税額?-(給与からの源泉徴収税額77,601+副業の収入からの源泉徴収税額?)=納付する所得税額?(マイナスの場合は還付)     ※上記の計算式は「給与の支払は1ヶ所からのみ」「副業の収入は給与ではない」と【仮定】した場合のものです。 ※国税庁のサイトの「確定申告書等作成コーナー」を利用すれば、上記の計算を自動で行ってくれます。 ※「個人住民税」は上記の情報を元に【市町村】が決定して、6月くらいに(市町村から)通知が届きます。 (参考) 『パンフレット・手引……所得税のしくみ|国税庁』 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/01_1.htm >所得税は、個人の所得に対してかかる税金で、【1年間の全ての所得】から【所得控除】を差し引いた残りの【課税所得】に税率を適用し税額を計算します。…----- 『所得税……確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金……などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A……Q9 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/02.htm#q08 *** 『確定申告の相談に税務署へ電話相談するときの注意点 (更新日:2018/2/8)|林義章税理士事務所』 http://www.ysk-consulting.com/telephone-consultation/ 『確定申告の相談窓口かけ込み寺6種類のメリットデメリット(2015.08.12)|税理士法人Soogol』 http://switch.or.jp/tax-return-consultation-1219 『確定申告について無料相談できる税務署以外の機関とは?(2016/01/22)|マネーの達人』 https://manetatsu.com/2016/01/57392/

回答No.3

  https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl ここで全てを入力すれば還付額が判ります。 最後に作成される帳票の「第一票」の項目番号48、「還付される税金」に金額が出てきます。  

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.2

源泉徴収票に記載されたいた、社会保険料等の金額 473,450と支払った医療費(10万円以上)の他に控除されていない社会保険料等と支払った医療費がなければ、確定申告しても還付金はありません。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8499/18196)
回答No.1

年末調整を行っていないので,給与所得控除後の金額や所得控除後の合計額が0になっているのです。 確定申告をしたときに所得税が還付されるかどうかは,所得控除の額や副業の状況によって決まるので,これだけの情報ではわかりません。

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