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ゴルフ預託金請求権
ゴルフ預託金は、退会した場合請求権も消滅してしまうのでしょうか? 私の買った会員権は、ウィークリー会員権で40万円(うち20万円が預託金)でした。契約では、20年後に預託金返還請求ができるようになっています。会員権を10年前に購入しましたが、1年後位には開場するとのことであったのに、ここ2年くらい前からやっとプレーができるようになりましたが、正式には開場していません。今後プレーをする気がないので、年会費27,000円を今後10年払うことを思えば、預託金をあきらめざるを得ないのでしょうか?
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会員権は転売可能な事は可能なのですが、通常委託手数料が10万円税別必要です。それを承知なら会員権を扱う会社に委託しては。ただ手取り無しの可能性大とは思います。それでも譲渡扱いになるだけマシとも言えます。
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- ymzimss
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残念ながらあきらめざるを得ないと思います。 貴方がプレーをされる方なら、ゴルフもそれなりに愉しみながら償還を待てるのに、その点でも残念です。 また、更に残念なことがあります。 預託金制ゴルフクラブの会員が、そのゴルフクラブを退会し、仮に預託金の償還を受けたとして、その会員権の取得価額に比べると相当の損失が生じたとします。この場合の損失は譲渡損失として他の所得と損益通算をすることができるのか。また、預託金の全額ではなく一部しか償還されなかった場合の償還不足額はどうなるか。 ⇒ゴルフ会員権に係る預託金返還請求権の行使は、通常一定の据置期間経過後に、ゴルフクラブからの退会を条件に認められます。これにより預託金の償還を受けるという行為は、優先的施設利用権を自ら放棄して、単に貸付金債権を回収する行為であり、ゴルフ会員権を譲渡したものとみることはできません。 従って、譲渡所得の基因となる資産の譲渡により生じた損失には該当しないため、他の所得と損益通算することはできません。また、これにより償還不足額が生じたとしても、その償還不足額は「家事上の損失」として、所得税の計算上考慮されません。 故に、プレーされないなら、退会して権利放棄も已む無しかと思います。