- 締切済み
民事再生に入ったら督促状は通用しませんか
こんにちは、ある投資会社(そこは投資業務、ホテル業、ゴルフ場経営を行っていますが一般から預託金を募り1年または2年払いで利息をつけて還元すします)に1000万以上の預託金を1年満期で預けましたが満期日になっても支払われません。文面通知が来て個人情報が流出したために解約が相次ぎ運用資金の不足を招き民事再生に入ったということです調べたところ昨年から会員には 預託金を支払っておらず債権者から訴訟を起こされ敗訴しゴルフ場を競売にかけているようです。会社自体も人員削減し事務所も移転し来訪は控えてくださいと断られました。来春息子の大学受験でどうしても取り戻したく督促状または訴訟にもっていこうと思っていたのですが民事再生に入ってしまっては督促状をだしても無駄でしょうか何かよい方法または相談所を教えていただけたら大変有難いです。よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- inoutadata
- ベストアンサー率50% (41/82)
すでに回答が出ている通りですが、捕捉します。 民事再生を申請しているということですが今はどういう段階でしょうか? 民事再生のステップは 民事再生申し立てー>再生手続き開始の決定ー>再生債権の届け出ー>負債総額の決定ー>再生計画案の提出 ー>決議ー>OKなら認可ー>再生計画の遂行 となりますがこの決議で否認されますと破産宣告ー>破産手続きとなります。 この順序のうち今どのあたりでしょうか。 文面から拝察しますに破産手続きに入る可能性が高いと思われます。 その場合破産管財人が裁判所により選任されて財産をすべて現金化した後債権者で分けるということになります。 弁護士費用はかかりますが、弁護士の相談され訴訟なり、申し立てをきちんとしておくことをお勧めします。
- bllomingda
- ベストアンサー率33% (1/3)
督促状は出してもかまわないと思います。例えば銀行では、民事再生申立した会社に対して、「期限の利益喪失通知」(分割返済の約定は取消となり、今すぐ全額の弁済を請求する旨記載)を発送します。もしかしたら、数十万程度しかも10年分割で戻ってくるかもしれません。投資会社があなたへの債務を認識していないこともあり得ますので、それを再認識させたほうが良いと思います。 また、他にも被害者が多数いるのではないでしょうか?他の債権者の動向を知るには、債権者集会に出席すると良いと思います。日程はその投資会社に聞いてもよいし、また民事再生申立手続をした弁護士事務所に聞いても良いと思います。
- manno1966
- ベストアンサー率37% (1085/2875)
> 督促状または訴訟にもっていこうと思っていたのですが民事再生に入ってしまっては督促状をだしても無駄でしょうか 無駄です。 法律の規定で、再生手続き中は督促状に応じて弁済することを禁じられています。 民事再生法 (再生債権の弁済の禁止) 第八十五条 再生債権については、再生手続開始後は、この法律に特別の定めがある場合を除き、再生計画の定めるところによらなければ、弁済をし、弁済を受け、その他これを消滅させる行為(免除を除く。)をすることができない。
お礼
ありがとうございます。自分でも調べてみました。しかし会社にとっては借金を踏み倒せる都合の良い法律ですね。 個人再生法というのもあるのですね、お金を貸したほうは納得いかないです。 とにかく有難うございました