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支払督促について

こんにちは、 本日、簡易裁判所から、支払督促発付通知が届きました。 債権者なのですが、特に何もしないでこのまま待っていれば良いのでしょうか? ご教示願います。

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回答No.4

 #3です。  最高裁判所のサイトに,書式がありましたので,これを参考にされて下さい。  検索をかければ,他にも書式例が掲載されているようですし,制度の説明もありますので,そちらを参考にされればいいと思います。

参考URL:
http://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/syosiki/siharai_tokusoku/kari_sikkou_sengen.html
fusion2011
質問者

補足

お返事有難う御座います。 これを記載する必要が生じるのは、2週間経過時に債務者がお金を返却してくれない場合でしょうか? ご教示願います。

その他の回答 (3)

回答No.3

 とりあえずは待つという対応でいいのですが・・・  この次には,債務者に送達ができた,あるいはできなかったという通知が来ます。送達ができなかったときは,改めて送達ができる住所を探す,就業場所への送達を申し立てるなどといった対応が必要です。  送達ができたときは,送達ができた日から2週間待って,仮執行宣言の申立てをします。これは,裁判所は自動的にやってくれるものではありません。仮執行宣言の申立てをしないままほうっておくと,支払督促自体が失効してしまいます。  仮執行宣言の申立てをして,仮執行宣言のついた支払督促が債務者に送達されれば,そのときから強制執行の申立てができます。  債務者から督促異議の申立がされれば,自動的に訴訟に移行しますので,印紙の不足分を裁判所に納めて,「訴状に代わる準備書面」という書面を裁判所に提出しなければならないことになります。  何もしないでいいとはいえ,相手方の対応によって,それなりの準備は必要です。

fusion2011
質問者

補足

お返事有難う御座います。 >送達ができたときは,送達ができた日から2週間待って,仮執行宣言の申立てをします。これは,裁判所は自動的にやってくれるものではありません。 すいません。具体的に、仮執行宣言の申立てとは、何をどうすれば良いのか?ご教示頂きましたら幸いです。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

支払督促の申立を簡易裁判所にされたんですよね? 相手に督促状を発送しましたよ、裁判所はサボってませんよというだけの通知です。 督促を受けた債務者が払ってくるかどうかの管理は、ご質問者がします。

  • kernel_kaz
  • ベストアンサー率23% (665/2872)
回答No.1

相手が素直に払うか、異議申し立てしてくれば通常裁判に移行します しばらく待つしかない

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