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支払督促について
こんにちは、 本日、簡易裁判所から、支払督促発付通知が届きました。 債権者なのですが、特に何もしないでこのまま待っていれば良いのでしょうか? ご教示願います。
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#3です。 最高裁判所のサイトに,書式がありましたので,これを参考にされて下さい。 検索をかければ,他にも書式例が掲載されているようですし,制度の説明もありますので,そちらを参考にされればいいと思います。
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- law_amateur
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とりあえずは待つという対応でいいのですが・・・ この次には,債務者に送達ができた,あるいはできなかったという通知が来ます。送達ができなかったときは,改めて送達ができる住所を探す,就業場所への送達を申し立てるなどといった対応が必要です。 送達ができたときは,送達ができた日から2週間待って,仮執行宣言の申立てをします。これは,裁判所は自動的にやってくれるものではありません。仮執行宣言の申立てをしないままほうっておくと,支払督促自体が失効してしまいます。 仮執行宣言の申立てをして,仮執行宣言のついた支払督促が債務者に送達されれば,そのときから強制執行の申立てができます。 債務者から督促異議の申立がされれば,自動的に訴訟に移行しますので,印紙の不足分を裁判所に納めて,「訴状に代わる準備書面」という書面を裁判所に提出しなければならないことになります。 何もしないでいいとはいえ,相手方の対応によって,それなりの準備は必要です。
補足
お返事有難う御座います。 >送達ができたときは,送達ができた日から2週間待って,仮執行宣言の申立てをします。これは,裁判所は自動的にやってくれるものではありません。 すいません。具体的に、仮執行宣言の申立てとは、何をどうすれば良いのか?ご教示頂きましたら幸いです。
- hata79
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支払督促の申立を簡易裁判所にされたんですよね? 相手に督促状を発送しましたよ、裁判所はサボってませんよというだけの通知です。 督促を受けた債務者が払ってくるかどうかの管理は、ご質問者がします。
- kernel_kaz
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相手が素直に払うか、異議申し立てしてくれば通常裁判に移行します しばらく待つしかない
補足
お返事有難う御座います。 これを記載する必要が生じるのは、2週間経過時に債務者がお金を返却してくれない場合でしょうか? ご教示願います。