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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:白色申告における売上帳・仕入帳の記帳方法、および不用品の譲渡所得について)

白色申告における売上帳・仕入帳の記帳方法、および不用品の譲渡所得について

このQ&Aのポイント
  • 白色申告で個人事業主が売上帳や仕入帳に記載する情報について、取引相手の個人名や詳細な商品名に関しての要件について質問です。
  • 取引相手の個人名を全て記載する必要があるか、商品名に詳細を記入する必要があるか、という点が分からず困っています。
  • また、個人所有物を販売する場合は、譲渡所得として事業所得に計上する必要があるのか、個人的な趣味の所有物として非課税となるかも知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.1

1.帳簿代用書類 白色申告者で、前年または前々年分の所得が300万円を超える場合は帳簿備えつけの義務がありますが、この場合、帳簿代用書類(請求書などの日日の合計額を一括して記録したもの)でもよいことになっているので、お書きの方法で問題ないと思います。 2.個人所有物の販売 生活用動産の譲渡は、原則として非課税ですが、事業の中での販売(例えば店頭に他の商品と同様に陳列)なら事業所得の収入とすべきではないでしょうか。この場合、個人からの仕入として取り扱うことになると思います。

pockyholic
質問者

お礼

多忙でご返答が遅くなり申し訳ございません。参考にさせて頂きました。ありがとうございました。

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