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妹への仕送り、所得扱いになりますか?
妹はシングルマザーです。 今度妹の娘(つまり私の姪)が高校に入学するので、月1~2万ほど教育費を出してあげたいと思っています。 毎月銀行振り込みする予定です。 お教えいただきたいことは、その仕送りが妹の所得の扱いになるかどうかです。 一般に扶養義務者による仕送りには所得税はかからないようですが、私のケースはどうなのでしょうか? 妹は児童扶養手当を一部受給しており、私の仕送りが所得扱いになると 児童扶養手当が減額あるいは中止される可能性もあります。 万一そんなことになったら援助したつもりが逆に迷惑です。 妹に関してもう少し説明しておきます。 父母は健在。年金暮らしですが、わずかに収入があるようです。 元夫とは絶縁状態。慰謝料も受け取っていません。 妹自身は正社員として働いており、詳しくは知りませんが手取りで年200万円ほど稼いでいます。 なお、後々追徴課税されかねない課税逃れの方策は考えておりません。 払うべきものは払います。 どなたかお詳しい方、よろしくお願いいたします。
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あなたと姪は3親等ですから、法律的扶養義務はあります。 それを持ち出さなくても、教育費の援助ですから、課税所得にはなりません。 金額的にも問題ありません
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- ma-fuji
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>一般に扶養義務者による仕送りには所得税はかからないようですが、私のケースはどうなのでしょうか? かかりませんので安心してください。 >妹は児童扶養手当を一部受給しており、私の仕送りが所得扱いになると児童扶養手当が減額あるいは中止される可能性もあります。 児童扶養手当は養育費をもらっている場合は、その8割を所得に加算します。 貴方の仕送りは「養育費」ではありませんので大丈夫です。 また、貴方と妹さんが同居すると、貴方の所得にも所得制限がかかり妹さんの手当が停止になることもありえます。 ご質問の限りでは問題ないかと考えます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 これで安心して送金できます。 あとは姪の合格を待つばかりです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 これで安心して送金できます。 あとは姪の合格発表をまつばかりです。