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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:故人の所得税の期限後申告(準確ではありません))

故人の所得税の期限後申告(準確ではありません)

このQ&Aのポイント
  • 元夫の亡くなった前年度の所得税申告を子供の代理人として行うことは可能でしょうか?
  • 子供たちを私の扶養者として申告し、児童手当の支給を継続するために税金の修正申告が必要です。
  • 子供たちの親権を持ち、元夫の代理人として故人の前年度の所得税申告を行うことはできるのか、単独で行えるのか知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ichimoku
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回答No.1

会社員は通常、年末調整を受けるため、確定申告は不要です。 修正申告・更正の請求は、所得税の確定申告書をしていることが前提です。 もし、故人が確定申告書を提出されているのであれば、下記事例のように 扶養親族の差換えは出来ないようです。 扶養親族の差替え時期 http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/syotoku/05/33.htm 故人は、確かに平成17年分の確定申告書を提出されましたか? 所得税法施行令 (二以上の居住者がある場合の控除対象配偶者の所属) 第二百十八条 法第八十三条第二項(配偶者控除)の場合において、同項に規定 する配偶者が同項に規定する控除対象配偶者又は扶養親族のいずれに該当するかは、 同項に規定する居住者の提出するその年分の法第百十二条第一項(予定納税額の 減額の承認の申請手続)に規定する申請書、確定申告書又は法第百九十四条第一項 若しくは第二項(給与所得者の扶養控除等申告書)若しくは第百九十五条第一項 若しくは第二項(従たる給与についての扶養控除等申告書)の規定による申告書 (以下この条において「申告書等」という。)に記載されたところによる。 ただし、本文又は次項の規定により、当該配偶者が当該控除対象配偶者又は 扶養親族のいずれかとされた後において、当該居住者が提出する申告書等にこれと 異なる記載をすることにより、その区分を変更することを妨げない。

dly
質問者

補足

さっそくのご回答、ありがとうございました。扶養親族の差換え時期に関する規定があるとは知りませんでしたので、大変勉強になりました。故人は確定申告をしていない(年末調整のみ)可能性がありますが、私が雑収入のために確定申告をしています。