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主人がシングルマザーの妹に仕送り、税金は?

主人のシングルマザーの妹の娘、つまり私たちの姪が来年高校に進学します。 姪が高校に入ったら毎月1~2万円程度を教育費として援助する予定ですが、そのお金は妹側では所得とみなされるのでしょうか。 主人の妹の収入ははっきりとは知りませんが、児童扶養手当を一部受給しております。 どなたか私たちの仕送りが課税対象になるかどうかお教えください。 また、このような援助をする場合、法的な不備がないように留意すべきことなどがありましたら、それもお教えいただければと思います。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>姪が高校に入ったら毎月1~2万円程度を教育費として援助する予定… その姪に親や祖父母はいないのですか。 いないのなら伯父 (叔父?) に扶養義務があると言えなくもないですが。 >妹側では所得とみなされるのでしょうか… 少なくとも「所得」ではないです。 夫に扶養義務があるのなら生活費のうち。 親や祖父母がいるのなら税法上は「贈与」。 まあ、110万を超えなければ贈与税の基礎控除以内ですけど。 >児童扶養手当を一部受給しております… 誰が児童を扶養している人になっているのですか。 >どなたか私たちの仕送りが課税対象になるかどうかお教えくだ… お書きの情報だけでは何とも判断できません。

gohannannisiyo
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 質問文の書き方がよくなかったようですので、補足説明させていただきます。 姪を扶養しているのは姪の母親(私の主人の妹)、シングルマザーです。 前夫とは絶縁状態で養育費等も受け取っていません。 姪の祖父母(姪の母親の両親、私の儀父母)は健在で、年金生活ですが、農業による現金収入がわずかにあるようです。 姪の母親(私の主人の妹)は働いており、児童手扶養手当を一部受給しております。 正確な年収はわかりませんが、児童扶養手当を除いて手取りで200万ほど、正社員です。 扶養義務者による学資の仕送り等は所得とはみなされないことは聞いておりますが、私の主人が妹に姪の学資を仕送りするような場合はどうなるのでしょうか? 所得とされると児童扶養手当を減額あるいは中止されるかもしれず、 援助したつもりが不必要な恩を押し付けただけになってしまいかねません。 主人の妹は遠隔地に住んでおりますので、毎月銀行振り込みで送金することになると思います。 課税を逃れるための方策は考えておりません。 お教えいただきたいことは、 1 所得税を課税されるかどうか 2 法的に不備がないように留意すべきことがあるか 以上二点です。 よろしくお願いいたします。

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