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児童手当の所得制限と、扶養人数について。
児童手当の所得制限について質問です。 妻、子供3人で、扶養人数4人の児童手当の所得制限が1002.1万円となっていますが、、 上の子が中学を卒業し、児童手当の支給がなくなると、妻、子供2人で扶養人数3人の所得制限960万円になるのでしょうか。教えて下さい。
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>上の子が中学を卒業し、児童手当の支給がなくなると、妻、子供2人で扶養人数3人の所得制限960万円になるのでしょうか。 いえ、「扶養親族【等】の数」というのは、【税法上の】「控除対象配偶者」と「扶養親族」の数のことですから、4人のままです。 『茅ヶ崎市|児童手当の所得制限限度額は世帯全員の所得の合算ですか。』 http://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/faq/21310/21337/026788.html >>…また、「扶養親族等の数」については、税法上の扶養親族の数です。健康保険の扶養とは異なりますのでご注意ください。 --- 『No.1191 配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm ※「16歳未満の扶養親族」は、「【控除対象】扶養親族」ではありませんが、「扶養親族」であることに変わりはありません。 ----- (備考1.) 「(税法上の)所得」は「儲け」のことです。 「収入」から「必要経費」を差し引いた「残額」が、「所得」となります。 収入-必要経費=所得 「給与」の場合は、「給与所得の源泉徴収票」の【支払金額】から、「給与所得 控除」を差し引いた「残額」が「給与所得」となります。 支払金額-「給与所得 控除」=給与所得 『No.1410 給与所得 控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 『[PDF] 年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2011/pdf/73-81.pdf 「その年の収入が他に無ければ」、「給与所得」がその人の「所得金額」ということです。 ----- (備考2.) 「児童手当」の「所得制限」は、上記の「所得金額」で判定するわけではなく、「所得金額」から(その人が該当する)一定の「所得控除」を差し引いたうえで判断することになっています。(そのため、「給与の支払金額」だけでは正確な判断はできません。) 『茅ヶ崎市|児童手当(平成24年4月から)』 http://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/kosodate/teate/026059.html >>所得制限(6月分から) ・雑損控除(相当額) ・医療費控除(相当額) ・小規模共済等掛金控除(相当額) ・特別障害者控除(40万円) ・障害者控除(27万円) ・寡婦(夫)控除(27万円) ・特別寡婦控除(35万円) ・勤労学生控除(27万円) ・老人扶養親族控除(1人につき6万円) ・社会保険料相当額(【一律8万円】) 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】市町村にに確認の上お願い致します